被相続人の戸籍が空襲で焼失している場合の手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
お父様が亡くなりご長男が相続人になりました。相続登記を申請するため、お父様の戸籍を集めていましたが、ある市役所では、除籍謄本が戦時中の空襲で焼失してしまっていました。そこで、自分ではこれ以上相続の手続きを進めることが困難と考え当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当センターからの提案&お手伝い
不動産の相続登記をするためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要となります。本件の様に、除籍謄本が滅失してその謄抄本が入手不可能な場合、それ以外に存在する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば、取得できた戸籍謄本等の他に「除籍謄本の交付できないことについての区市町村長の証明書(告知書)」、および「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付し、相続登記申請する必要があります。
結果
無事に登記が完了し、相続人名義に変更することができました。本件のように、東京や大阪などの大都市圏では古い戸籍が戦災による滅失で戸籍が揃わないことがあります。しかしこのような場合でも登記手続きをする方法はありますので、ご相談ください。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれ1通(計2通の遺言)ある場合の手続き
- 被相続人の戸籍が空襲で焼失している場合の手続き
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