遺言書はどう書けばいいの?無効にならない遺言書の作成方法 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言の作成方法
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
自筆証書遺言の利点と欠点
自筆証書遺言の利点
費用をかけずに作成でき、いつでも簡単に修正が可能。
遺言の内容を他人に知られずに保持できる。
自筆証書遺言の欠点
要件を満たさない場合、遺言が無効になる可能性がある。
遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするリスクがある。
遺言書が不正に改ざんされたり、捨てられたり、隠されたりする危険がある。
遺言者の死後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に提出して、検認の手続を行う必要がある。
公正証書遺言について
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
公正証書遺言の利点と欠点
公正証書遺言の利点
法律の知識がなくても、公証人が遺言書を作成するため、無効になるリスクが少ない。
遺言書が不正に改ざんされたり、廃棄されたり、隠匿されたりする心配がない。
家庭裁判所での検認手続が不要である。
公正証書遺言の欠点
証人が2人必要である。
作成に費用や手間がかかり、費用は遺言の内容に応じて設定される。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。
家族へのメッセージ(付言事項)
付言事項は、家族やお世話になった方々に対して、なぜそのような遺言書を書いたのか、また自分の死後にどのようにしてもらいたいのかを伝えるメッセージです。
※付言事項には法的な効力はありません。
しかし、付言事項を記載することで、相続人が遺言者の意図を理解し、円満な相続を実現できる可能性が高まります。例えば、不公平に見える遺産分け(「私の財産を全て次女に相続させる」など)であっても、相続人間の争いを抑える効果があります。
したがって、付言事項は必ず書いておくことをお勧めします!
付言事項は法律に制約されることなく自由に書けるので、自分の言葉で気持ちを込めた思いやりのある文章を作成することがポイントです。
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