海外に在住している相続人がいる場合
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
当センターのサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例
依頼者の状況
相談者は海外に居住しており、親の葬儀参列のために急きょ帰国しましたが、僅か数日滞在しただけで、すぐに戻らなければならず、兄弟と遺産分割協議することができませんでした。
当センターの提案&お手伝い内容
相続人の中に海外居住者がいる場合であっても、遺産分割の協議は国内の場合と何ら大きな違いはありません。一時帰国して、一堂に会して話し合いを持つか、電話やメール等です進めるかは、自由です。
相続人の一人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議書には相続人の全員が署名・押印しなければなりませんが、海外には印鑑証明書の制度がありませんので、現地の日本大使館あるいは領事館で印鑑証明書に代わる署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。
このような場合には、あらかじめ遺産分割協議書を海外に送付しておく必要があり、手続にとても時間がかかります。 ただ、海外で証明を受けなくても、相続人が一時帰国をする予定があるのなら、その帰国の際に日本の公証役場で公証人に遺産分割協議書を認証してもらえれば、手続の煩雑さが解消されます。
相談者は、来月に帰国される予定とのことでしたので、当事務所は在留証明書だけを取得して帰国して頂き、遺産分割協議書については公証役場で公証人に認証してもらうことをご提案いたしました。
結果
この方法をとることによって、事前に遺産分割協議書を送付するなどの面倒な手続きも解消され、手続も滞りなく進み、相談者にもご満足して頂きました。
当センターについて
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当センターの特徴(選ばれる理由)
年間150件以上の相続遺言の相談実績!(詳しくはこちら>>)
相続手続き一括代行サービス(遺産整理業務)の料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き一括代行サービスとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~(消費税別)となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。