成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっているケース - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっているため、遺産分割協議を行うにあたり特別代理人の選任申立てが必要である、と家庭裁判所から説明を受けたA様(成年後見人)より相続手続きについてのご相談を受けました。
当センターの提案&お手伝い
小職が特別代理人となり、成年被後見人である相続人については法定相続分を確保しつつ、他の相続人の方々にもご了承いただける遺産分割方法の提案しました。
結果
相続人の方々が遺産分割方法について、譲歩して頂けることとなり、その遺産分割案をもとに小職が特別代理人に選任され遺産分割手続きが無事に済みました。
ポイント
原則として、成年被後見人と成年後見人の両方が相続人になった場合の遺産分割手続において、成年後見人として署名押印しても、無権代理となり、遺産分割自体が無効であると解されています。
そのため、代わりに遺産分割協議書に押印をしてくれる人として、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして、特別代理人に代わりに署名押印をしてもらうという手続きが必要になります。
成年被後見人である相続人の方については法定相続分を確保する必要があり、相続財産の内、どれを成年被後見人が相続するかを検討することとなります。
この点につき家庭裁判所の審査が必要となるため、このようなケースの場合はお近くの専門家にご相談頂いた方がスムーズに手続きを行うことが多くなります。
成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっている場合にはどうする?
利益相反行為について
成年後見人は、成年被後見人の法律行為について代理権を持っていますが、成年後見人と成年被後見人の利益が相反するような状況の場合には、成年後見人が成年被後見人の代理を行うと、成年被後見人の権利が害されてしまう可能性があるため、そのような利益相反行為をするには特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。
成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっている場合
原則、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、特別代理人を選任、その特別代理人が成年被後見人の代わりに遺産分割手続きを行います。
特別代理人の選任をせずに、成年後見人が成年被後見人の代理をした場合には、無権代理になると解されており、遺産分割自体が無効となってしまいますので注意が必要です。
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