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相続放棄の期限(3か月)が過ぎたときの対処法を司法書士が解説! - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。 

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ですから、負の相続財産も含めて相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。

相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

3か月を過ぎても相続放棄ができる場合がある?

相続発生後のスケジュール

相続放棄は一般的には3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

ただし、以下の場合は例外として3ヶ月を過ぎても相続放棄をすることができます。

・相続財産(または負債)があることを知らなかった場合
・自分が知らないことについて正当な理由がある場合
・知ってから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申立てた場合

相続財産(または負債)があることを知らなかった場合

被相続人が相続する財産がないと思っていたことが必要です。

ただし、「相続財産の調査が著しく困難」な場合などの条件があるので、この理由は通りにくいかもしれません。

しかし、被相続人が内緒で借金をしていたことが死亡後に債権者から通知が届いて初めて知った場合などにも、相続人であっても知りえないことがあります。

自分が知らないことについて正当な理由がある場合

被相続人が一人暮らしをしている場合や、相続人との交流がなかった場合、相続人が被相続人の財産を把握することが困難になる場合があります。

また、疎遠になった親族間の相続でも、生活の様子がわからないため、相続財産を把握することは難しいでしょう。

知ってから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申立てた場合

相続放棄をする場合、一般的には3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

ただし以上のように、「相続財産(または負債)があることを知らなかったとき」には、「3ヶ月を過ぎた申立」が認められる場合があります。

つまり、3ヶ月のスタートラインが知ったまでずれるということで、知ったときから「3か月」は変わりません。

例えば、被相続人Aが死亡して2ヶ月後にAの唯一の相続人Bが死亡したと仮定します。

この場合、亡相続人Bの相続人が被相続人Aについての相続を放棄するときの3ヶ月のスタートはAが亡くなった日ではなくBが亡くなった日となります。

また、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移った場合のスタートは、その先順位の相続人が相続放棄をしたことを次順位の相続人が知ったときになります。

そして、相続後に被相続人の債権者から返済の督促が届いて初めて負債があることがわかったようなときには、督促状が届いた日がスタートになります。

このような場合には、「知らなかったことにつき相当の理由がある」ことなどを説明し、家庭裁判所に認めてもらわなければなりません。

不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

当事務所の取り組み|司法書士としてできること

相続発生後のスケジュール

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。

2.物証、証拠収集を行います

決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄サポート費用

これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!

当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。

料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。

項目 意味 ライトプラン
パック
25,000円(税込)
ミドルプラン
パック
44,000円(税込)
フルプラン
パック
55,000円(税込)
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです × ×
親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 99,000円~(税込)
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

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もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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