相続人が多く、疎遠の方もおり遺産分割が難しい場合の相続手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
相談者様のご兄弟がお亡くなりになり、遺産分割協議をする必要があるとのことでご相談にいらっしゃいました。ご両親はすでに亡くなっており相続人は被相続人の兄弟に移っていました。兄弟の中には亡くなったご両親が結婚する前のお子様がいらっしゃり、その方々とは疎遠で連絡はとっていないとのことでした。
センターの提案&お手伝い
ご両親やご兄弟の戸籍謄本をすべて取得したところ、兄弟の甥・姪含め全員で15人が相続人となることが判明しました。そこで、当事務所で作成した文書を送付して頂き、各相続人の意見をお聞きしました。ご兄弟の中には疎遠となっており、関わりたくないという方もいらっしゃいましたので、その方に対しては相続放棄を提案いたしました。
また、相続する方に関してはヒアリングを行い、遺産分割協議書を作成して相続放棄した方を除き印鑑証明書と共にご捺印を頂いて、法務局に提出しました。
結果
本件は、人数も多く疎遠になっている方もいるとのことでしたので正直難しいかなと思っておりましたが、皆さまのご理解を頂き、遺産分割協議書及び相続放棄手続きは、無事に手続きが済みました。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれ1通(計2通の遺言)ある場合の手続き
- 被相続人の戸籍が空襲で焼失している場合の手続き
- 遠方にある相続した土地が祖父名義のままになっており、その間に父親が亡くなった場合の相続手続き
- 相続人が多く、疎遠の方もおり遺産分割が難しい場合の相続手続き
- 相続によるご自宅の名義変更と完済している住宅ローンに関する抵当権の抹消
- 成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっているケース
- 相続人に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合の成年後見制度手続き
- 相続権のない方に財産を譲渡する為の遺言書作成の手続き
- 相続人が海外に居住している場合の相続手続き
- 遺産が不動産のみの場合
- 相続放棄期限3ヶ月経過後の相続放棄手続き
- 子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成する場合の手続き
- 葬儀費用を亡くなった母親の財産から支払った場合の相続放棄手続き
- 生命保険を活用した相続税節税対策
- 遺産承継のための養子縁組と遺言作成
- 相続財産の土地に全く知らない抵当権が付いていた場合の手続き
- 父の遺産の財産目録や相続関係図の作成依頼