遺産が不動産のみの場合 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
お父様が亡くなり、相続人はご兄弟3人です。主な遺産は実家の土地建物(評価額2400万円)のみです。この実家にはご長男夫婦がお父様の生前より同居しており、引き続き実家で暮らしていくことを希望しています。2人の弟さんも長男夫婦が実家で暮らすことには異論はありませんが、自分たちにも取り分があるはずと主張して、協議がまとまらないとのことで当事務所にご相談に来られました。
センターの提案&お手伝い
このように遺産の全部ないし大半が不動産というケースは、遺産分割協議が難航することがあります。不動産は、分筆して分けることも可能ですが、不動産によっては、実際に分けてしまうと財産として意味をなさなくなったり、価値が減少したりすることが多いので、現物分割が適当でない場合があります。遺産分割の方法のひとつとして、代償分割とよばれる方法があります。
これは、法定相続分以上の遺産またはすべての遺産を取得する相続人が、法定相続分以下の遺産しかまたは全く相続しない相続人に対し、その相続分の差を金銭で支払うといった遺産分割の方法です。そこで、本件の場合は、ご長男夫婦に不動産を全部取得させ、その代わりに2人の弟さんへそれぞれ現金800万円を支払うという方法で解決することをご提案いたしました。
結果
結果、上記の内容で遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更及び弟さん2人が指定した口座に金銭を支払い、無事に相続手続きを終えることができました。
遺産が不動産のみという場合には、①特定の相続人が不動産を取得して、その他の相続人に法定相続分相当額の代償金を支払う、②法定相続分に基づき相続人間で不動産を共有する、の二つの方法が考えられます。
①の方法を採る場合、代償金の支払いは、後日に債務不履行や解除などのトラブルを残さないため、できるだけ一括払いにすることが望ましいと思われます。もし、代償金が多額なため一括払いが困難な場合、分割払いとすることもできますが、この場合は代償金の支払いを受ける他の相続人の不安定な地位を考慮して、あなたが分割で取得する不動産に担保権を設定することが出来ます。分割払いの場合の利息については民事法定利率の年5分とすることが多いようです。また、話し合いによっては連帯保証人などの人的担保をつけることもできるでしょう。
②の方法を採る場合、最終的に不動産を現金化しない限り経済的利益は得られませんので、不動産の売却が必要になりますが、他の相続人の全員の了解を得なければ不動産を売却することができず、売却までに時間を要することが少なくありませんので十分な検討が必要です。
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