相続人に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合の成年後見制度手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、認知症になっているお母様と妹さんの3人が相続することになりましたが、遺産分割協議をどのように進めたら良いのかということでご相談にいらっしゃいました。
センターの提案&お手伝い
高齢化社会が進み、ご相続人になられた方の中には、認知症等の状態になっている場合があります。判断能力が衰えている場合は、本人の意思が分からず有効な遺産分割協議が出来ないことがあります。形式的に遺産分割協議書を作成しても判断能力のない者がした遺産分割協議は無効です。本件の場合、家庭裁判所に対して「成年後見人選任の申立」を検討するよう提案させて頂きました。成年後見人(後見、保佐、補助)が本人の財産管理の一環として遺産分割協議を行うことが出来ます。
結果
結果、無事に遺産分割協議が成立しました。成年後見人の制度は、一度始めると途中で終わらせることができず、ご本人様がお亡くなりになるまで財産の管理等の仕事をしなければいけません。当事務所は、成年後見人の業務も行っており、どのような方法が適切であるか、お母様の年齢や財産状況、家族関係等様々な状況を伺ったうえで、一番良いと思われる方法をご説明させて頂いております。なお、お父様がお亡くなりになる前に遺言を作成していれば、遺産分割協議をする必要が亡くなりますので、まだ相続が発生していないけれど、相続人の中に寝たきりの方がいる状況でしたら、遺言書の作成をお勧めします。
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