自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれ1通(計2通の遺言)ある場合の手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
子供がない夫婦のご主人がお亡くなりになりました。ご主人が作成した自筆証書遺言と公正証書遺言という2通の遺言が存在しているとのことで、奥様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。奥様は預貯金、不動産の名義変更手続の代行も希望していました。自筆証書遺言については、検認の申立てをする必要がありましたが、相続人がご主人の兄弟姉妹とその子供まで含まれる状況でした。
当センターからの提案&お手伝い
本件は、遺言が2つ存在したことから、これらの優先関係を確認する必要がありました。遺言者の自筆で作成された遺言書は、家庭裁判所の検認手続をする必要があります。そこで、自筆証書遺言の検認申立ての書類作成を代理しました。自筆証書遺言の検認後、この遺言と公正証書遺言の優先関係を検討し、最終的に公正証書遺言が優先すると判断しました。この遺言により奥様が遺言執行者に指定されていたことから、奥様の代理人として遺言を執行しました。遺言執行の具体的内容としては、相続人に遺産目録の交付し、続いて、預貯金の名義変更の手続を行い、最後に不動産の名義変更を行いました。
結果
依頼人の奥様からは、親切丁寧に説明して頂き、遺産相続手続きを効率よく行うことができたので安心しましたとのお言葉を頂きました。今回の事例のように、預貯金・不動産が複数あり、相続人が多数である場合などは、戸籍謄本の取り寄せなど行うべき手続きが多いため負担が大きくなります。また、預貯金の名義変更・解約は、金融機関ごとに手続きが異なっていることから、事前準備なしに窓口に相談すると何度も金融機関に足を運ぶことになり、相当の労力がかかることが予想され、これを奥様が行うのは困難であると思われました。当事務所では、相続等の手続きに際しましては、依頼者の方の状況やご希望に合わせ、適切な対応を行うことが可能ですので、ご相談ください。
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