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相続放棄とは - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。

(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
平塚で相続放棄に関するお悩みをお抱えの方のご相談をお待ちしております。

相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。 

当事務所は司法書士資格だけでなく、相続のスペシャリストである相続アドバイザーの資格を持った専門家が対応をいたします。

お気軽にご相談ください。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です 

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

・相続放棄申述書

・被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票

・申述人・法定代理人等の戸籍謄本

・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

平塚で相続放棄を依頼されたお客様の声

当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。

疎遠の父の死を市役所から知らされ、戸惑っていましたが、自分ではどうする事も出来ず困っていました。
インターネットで検索して電話しましたが、無料相談、料金等、高額だと思っていました。

当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。

金子先生の人柄もよく、対応も親切で安心しました。
料金も明確で思っていたよりも少なく済みました。
手続きの流れが良く分かりました。

あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。
その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。

相談すると気が楽になりました。一人で悩まず相談をおすすめします。不安が解消されて気が晴れます。

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

最初の相談から手続き完了まで終始安心出来た事を感謝します。
又、何かの際にはよろしくおねがいします。
有難うございました。

その他のお客様からいただいた声はこちらをご覧下さい>>

 

相続放棄の解決事例

相続財産に多額の借金があった場合の相続放棄 

状況

ご主人がお亡くなりになり、相続手続きのご相談の際にお持ちいただいた資料の中に、消費者金融からの督促状やご友人からの借金の借用書がありました。

当センターの提案&お手伝い

お話を伺ったところ、ご主人の相続財産に不動産や預貯金・株などの大きな資産はなく、借金がほとんどでした。奥様では返済が難しい状況でしたが、現在のお住まいは、奥様が契約者としてお借りされているアパートでしたので、住まいが確保できることから、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含め相続放棄をご提案いたしました。 

結果

ご納得いただき、まずは奥様とお子様(第1順位の相続人)で相続放棄の手続きを行いました。その後、ご主人のお母さま(第2順位の相続人)にも状況を連絡し、お母さまにも相続放棄の手続きをしていただきました。また、同様にご主人の妹さま(第3順位の相続人)にも相続放棄の手続きをしていただきました。結果、相続人の皆さまは、ご主人の借金(相続財産)を放棄することができました。

専門家からのアドバイス

第1順位の相続人が相続放棄をされると、第2順位の相続人の方へ、同様に第2順位の相続人の方が相続放棄をされると第3順位の相続人の方へ、相続権(借金)が移転します。

なので、相続放棄をされた場合には後順位の相続人の方に、自分が相続放棄した旨をお知らせしましょう。知らせずにいた場合、後順位の方が相続放棄を出来なくなることもありえます。

疎遠関係にある場合は当職より、第2順位・第3順位の相続人の方々へのご連絡も承っております。

その他の解決事例はこちらをご覧下さい>>

相続放棄サポートの報酬

これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!

当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。

料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。

相続放棄サポート

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者とのやり取りを代行 × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 11,000円(税込)~ 44,000円(税込)~ 55,000円(税込)~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
※ 車の処分、アパートの解約、水道光熱費の解約等の代行手続きが発生する場合、別途加算されます。

料金表について詳しくはこちら>>

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービス内容 費用
上記フルプランパックと同じ 77,000円(税込)~

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

3ヶ月経過後の相続放棄について詳しくはこちら>>

料金表について詳しくはこちら>>

平塚にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

平塚で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

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