生命保険を活用した相続税節税対策 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
ご主人が亡くなり相続人で遺産分割協議を行っているが、将来、自分が亡くなった場合の相続も含めて分割内容を検討したい。また、ご自分の生活資金のことも含めて、どのように財産を引き継げばよいか教えてほしいとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。相続人は、奥様と子供2名で相続財産が土地建物のほか、預貯金、受け取った生命保険金がありました。
当センターからの提案&お手伝い
ご家族の意向を確認すると、最終的に子供2名に平等に相続させたいとのことでした。そこで、当事務所では税理士に確認したところ、ご主人の1次相続で奥様が全財産を相続すれば、配偶者の税額軽減の特例を使うことにより、相続税がかからないのですが、奥様の2次相続時には、多額の相続税がかかる見込みがありました。そこで、1次相続では相続税回避のためまずは奥様が全財産を相続し、2次相続対策として、相続財産を減らすため、リスクの少ない生命保険で次の提案をしました。
(1)奥様を契約者及び被保険者、子供2名を受取人とする終身一時払いの生命保険に加入し、相続税の非課税枠(法定相続人の数×2名)を活用する。
(2)子供2名に対する生前贈与(年間110万円)を複数年にわたって行い、奥様の相続財産を減らす、そして、その生前贈与資金を使用して、子供を契約者、奥様を被保険者、子供を受取人とする生命保険に加入し、将来の子供のための生活資金にする。
結果
上記の方針に沿い、まず、妻が全財産を相続します。2次相続対策として生命保険を活用し、財産を子供2名に生前贈与しながら、10年以上にわたって相続財産を減らし、平等に相続させる方法を採用していただきました。
1人目の相続で、配偶者に対する相続税額の軽減を利用されると確かに節税が図れますが、2人目の相続でその相続税負担が大きくなってしまうケースがあります。最も効果の高い節税プランを検討するには、1人目の相続だけでなく2人目の相続も含めて考える必要があります。例えば節税を図る方法のひとつに、まず不動産や金融資産の価値の変動を予測し、次に将来値下がりしそうな財産を配偶者に引き継がせることで、二次相続の相続税を減少させる方法があります。また一次相続後に比較的早期に二次相続が発生しそうな場合には、あえて配偶者に財産を分けずに子供が相続するという方法もあります。ただし配偶者が早急に生活資金を必要とされる場合には、現金等の金融資産を確保しなければなりません。従いまして分割の内容は、配偶者の年齢・体調・配偶者固有の財産の状況を考慮して決定する必要があります。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれ1通(計2通の遺言)ある場合の手続き
- 被相続人の戸籍が空襲で焼失している場合の手続き
- 遠方にある相続した土地が祖父名義のままになっており、その間に父親が亡くなった場合の相続手続き
- 相続人が多く、疎遠の方もおり遺産分割が難しい場合の相続手続き
- 相続によるご自宅の名義変更と完済している住宅ローンに関する抵当権の抹消
- 成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっているケース
- 相続人に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合の成年後見制度手続き
- 相続権のない方に財産を譲渡する為の遺言書作成の手続き
- 相続人が海外に居住している場合の相続手続き
- 遺産が不動産のみの場合
- 相続放棄期限3ヶ月経過後の相続放棄手続き
- 子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成する場合の手続き
- 葬儀費用を亡くなった母親の財産から支払った場合の相続放棄手続き
- 生命保険を活用した相続税節税対策
- 遺産承継のための養子縁組と遺言作成
- 相続財産の土地に全く知らない抵当権が付いていた場合の手続き
- 父の遺産の財産目録や相続関係図の作成依頼