遺産承継のための養子縁組と遺言作成 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
ご相談者は、夫婦二人暮らしをされておりましたが、先日ご主人がお亡くなりになりました。子供さんもいらっしゃらないので、相続人はご相談者とご主人の兄弟姉妹名となります。ご相談者さんは、高齢で足が不自由なため、今まで色々と面倒をみてくれた姪に、全ての遺産を残したいとの想いをもっておられました。
そのため、姪のために遺言書を作成することを考えていましたが、遺言書を作成したらそのことで兄弟姉妹と姪が揉めないかと心配であるとのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当センターからの提案&お手伝い
今回は、たまたま姪が婚姻しておらず、姪の両親も養子縁組に賛成とのことでしたので、養子縁組をすることになりました。 養子縁組をすれば法定相続人となり、相続人は姪の1名だけとなりますので、遺言書を作成しなくてもご相談者さんの想いは実現できます。しかし、それでも兄弟姉妹と姪が揉めることを気に掛けておられたので、遺言書も作成することを提案いたしました。
結果
姪の方と養子縁組を行った上で、兄弟姉妹に対しては、いくらかの金銭を遺贈する旨の遺言を作成いたしました。
養子縁組をすると、プラスに作用することもあればマイナスに作用することもありますので注意が必要です。プラスに作用する例としては、養子縁組後、姪が住宅を建てる等の資金援助をご相談者さんがすれば、現行で1200万円の住宅取得等資金の非課税の特例が使えます。非課税で財産を動かすことができるので相続の対策にもなります。
マイナスに作用する例としては、相続税のことを考えますと、法定相続人の人数が多ければ多いほど、控除の額が大きくなり、逆に法定相続人が少なくなればなるほど控除の額は減少します。今回の例で言いますと、養子縁組したために、法定相続人が兄弟姉妹の4名から姪の1名になったので、相続税の控除額が減ります。
生前の対策を考える際には知識と経験が必要です。できるだけ事前に相談だけでもされることをお勧めします。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれ1通(計2通の遺言)ある場合の手続き
- 被相続人の戸籍が空襲で焼失している場合の手続き
- 遠方にある相続した土地が祖父名義のままになっており、その間に父親が亡くなった場合の相続手続き
- 相続人が多く、疎遠の方もおり遺産分割が難しい場合の相続手続き
- 相続によるご自宅の名義変更と完済している住宅ローンに関する抵当権の抹消
- 成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となっているケース
- 相続人に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合の成年後見制度手続き
- 相続権のない方に財産を譲渡する為の遺言書作成の手続き
- 相続人が海外に居住している場合の相続手続き
- 遺産が不動産のみの場合
- 相続放棄期限3ヶ月経過後の相続放棄手続き
- 子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成する場合の手続き
- 葬儀費用を亡くなった母親の財産から支払った場合の相続放棄手続き
- 生命保険を活用した相続税節税対策
- 遺産承継のための養子縁組と遺言作成
- 相続財産の土地に全く知らない抵当権が付いていた場合の手続き
- 父の遺産の財産目録や相続関係図の作成依頼