相続財産の土地に全く知らない抵当権が付いていた場合の手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
お父様が亡くなり、御長男が自宅の土地と建物を相続しました。相続登記を当事務所で行うこととなり、登記簿を調査したところ土地に明治時代の古い抵当権がついていました。債権額は100円で抵当権者さんのことは、御長男は全く知らないとのことでした。
当センターからの提案&お手伝い
今後、不動産を売却したいとか、新たにローンを組みたいといったときには、通常抵当権を抹消することが求められます。まず、住所・氏名からその抵当権者さん及び抵当権者さんの相続人を捜しましたが、全く手がかりがありませんでした。内容証明郵便で登記上の抵当権者さんあてに手紙を送りましたが、宛先不明で返ってきました。そこで債権額から利息、損害金等を計算して、今の返済額の供託をしました(2,000円程度)。手を尽くしたけれど相続人がいなかった証明書等、戻ってきた内容証明郵便及び供託の書類を添付し、無事に抵当権の抹消登記ができました。
結果
依頼人の御長男は最初、抵当権が付いていたことを知って、何十年も支払いもしていないと思い、競売に掛けられるのではと非常に心配になったとのことでした。しかし、当事務所でこの抵当権への対応について、詳しく説明してもらったおかげで、非常に安心したとのお言葉をいただきました。
本件のように、あまりに長い年月が経過してしまうと、不動産の所有者に相続が発生し抵当権の設定や債務の返済の経緯が不明になったり、抵当権者さんが個人の場合には所在が把握できなくなったりする場合があります。また、抵当権者さんに相続が発生してしまい権利関係が複雑になってしまうおそれもあります。時には、抵当権の抹消がきわめて困難な場合があります。 このような不利益を防ぐために、抵当権抹消登記は早めにしておくことをお勧めします。
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