葬儀費用を亡くなった母親の財産から支払った場合の相続放棄手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
先月お母さまが亡くなり、相続人であるご長男が母親の財産から葬儀費用を支払ってしまいました。ところが、これといった遺産もなかったのに、100万円の借金をしていたことがわかりました。急いで相続放棄の手続きをしたいと考えていますが、遺産を使ってしまうと相続放棄できないと聞き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
センターの提案&お手伝い
亡くなった方の財産を処分(使用など)すると、相続財産を引き継ぐものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。今回のように葬儀費用を亡くなった方の財産から支払った場合、身分相応の当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとされています(大阪高裁平成一四年七月三日決定)。つまり、身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を亡くなった方の預貯金から支払っても相続放棄することができるということです。しかし、認められるのは葬儀が身分相応といえる必要最小限の部分だけですので、多額の葬儀費用である場合は相続放棄に影響をあたえることがあります。裁判所・債権者からの説明が求められたときにきちんと答えられるように、相続財産から葬儀費用に充当したことを示すため明細書・領収書などはきちんと保管しておくようお伝えしました。
結果
当事務所で相続放棄の手続きを進め、無事受理されました。相続放棄すれば、全ての財産が相続できなくなると思われている方も多いかと思いますが、財産の内容によっては相続放棄しても受け取れるものがあります。ただ、その判断をするのは難しい場合が多いので、ぜひ相談して頂ければと思います。
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