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子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成する場合の手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

状況

ご相談者は奥様と二人暮らしをされており、二人の間に子供はいません。

自分の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、両親や兄弟にも相続分(遺留分)を主張することが出来るということを知り、妻が自分の亡き後に苦労することなく生活できるように全ての財産を妻に相続させたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

センターの提案&お手伝い

子供がいない夫婦の場合、相続人は「配偶者」と「両親(直系尊属)」または「兄弟」となります。

「配偶者」と「兄弟」が相続人となる場合、遺言書にて配偶者へ全ての財産を残す事を遺言書にしておけば、その希望を実現する事が可能です。

それは兄弟には遺留分が無いためであり、兄弟は有効な遺言書の内容について意義を唱える事はできません。

もちろん、兄弟に対しても任意の財産を残す事ができるなどのコントロールも遺言書にて行う事が可能です。

遺言書があれば遺産分割協議を行う事無く、遺産の残し方を決めておく事ができます。

そこで、当事務所は色々とお話しを伺った上で、ご夫婦共に遺言書を作成し、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定することも併せてご提案いたしました。

例えば、ご主人様の遺言書には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる。」と、また奥様の遺言書には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させようと思った財産を自分の姪に遺贈する。」というようにそれぞれ記載しておけば、安心安全な相続が出来ると考えたからです。

また、遺言者の財産目録を作成し、ご主人様の遺言書で奥様に遺産全てを相続させると共に奥様を遺言執行者に指定しておけば、原則として、奥様一人で相続手続きができることになります。

従って、奥様は、銀行等金融機関でご主人様名義の預金を解約したり、奥様名義に書き換えたりすることが一人でできることになります。ご主人様の相続人であるご兄弟の了解を得たり、印鑑を押印してもらったりする必要はありません。(遺言書が存在した場合、ご兄弟には相続分の請求をすることができません。)

ただし、金融機関等に対して、ご主人が亡くなったこと、自分は遺言書に記載されている者であることを証明すつる書類を提出する必要はあります。

 結果

ご夫婦で上記の内容について公正証書遺言を作成するとともに、遺言執行者も選任しました。

こうすることで、どちらかが亡くなった時に自宅不動産の名義の変更や、銀行の預貯金の解約等を自ら行うことができます。

ちなみに相続人には「遺留分」という誰からも奪う事の出来ない権利がありますが、兄弟姉妹である相続人には、現行の民法では認められていませんので安心です。

公正証書遺言を作成する時には、いくらかの公証人の作成手数料と司法書士の費用がかかりますが、遺言を書く事によるメリットを考えれば安いものと認識していただいたようです。

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