相続放棄期限3ヶ月経過後の相続放棄手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
お父様が1年前に亡くなり、お母様も既に他界しており、相続人は相談者様お一人です。お父様にはこれといった資産も借金もないと思っていましたが、葬儀から1年たったある日、相談者に金融機関から通知が届き、お父様に借金と保証債務があったことを初めて知りました。お父様の死後、相続放棄期限の3ヶ月が経過していたため、相続放棄ができないのではないかと不安になり、友人から当事務所を紹介されご相談に来られました。
センターの提案&お手伝い
相談者様からお話を伺い、確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われますが、お父様に借金があった事を知ったのは、金融機関から借金・保証債務に関する通知書が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをすることが適当であり、未だ申述が可能と判断し、相続放棄の手続きをご提案いたしました。
結果
提案どおりに、金融機関からの通知書が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするため当事務所にて、戸籍等公的書類の収集および家庭裁判所への申述書の作成・提出を行い、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回か経て、無事に相続放棄が受理されました。そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
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