相続によるご自宅の名義変更と完済している住宅ローンに関する抵当権の抹消 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
状況
お父様の相続手続きのため、ご来所頂き、ご自宅の謄本を確認したところ10年以上前に完済している住宅ローンの抵当権がそのままになっていました。また、完済時に金融機関より送られてくる抵当権抹消に必要な書類が見つかりませんでした。
当センターの提案&お手伝い
ご自宅の名義変更と併せ抵当権の抹消に関する金融機関・法務局との打合せ
結果
金融機関・法務虚との打合せにより、ご自宅の名義変更と抵当権の抹消手続きが済みました。
住宅ローンを完済されると金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。
この書類の中には再発行されない権利証という書類も含まれています(他の書類は再発行、再取得が可能)。
権利証が無い場合、事前通知という手続きを行うことが多いのですが、この手続きを行うに当たっては金融機関との打合せが必要となります。
また、今回の事例では金融機関の社内規定により、書類・データの保管期間が過去10年以内となっており、住宅ローンの完済日付が特定出来なかったため、借入当時の資料を基に完済日(登記原因日付)に関し、法務局とも事前に打合せを要する事例となりました。
相続によるご自宅の名義変更手続きもそうですが、完済された住宅ローンの抵当権抹消手続きもお早めにして頂くことが大事です。
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