死亡後の手続き一覧を司法書士が解説!相続・葬儀・四十九日の流れは? - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
当センターでは相続手続きについてのご相談を多数お受けしております。
その中で相続が発生したが今後の手続きの流れは何をいつまでにすれば良いのか、自分でできるのか、注意点は何かというご質問をよくいただきます。
ここでは当センターの司法書士が相続発生後の流れのポイントや注意点を解説します。
Contents
親や親族が亡くなった後の手続きでよくあるお悩み
相続が発生した方からよく下記のお悩みをご相談いただきます。
● 自分だけで死後の手続きを進めることが面倒だ
● 平日や昼間は仕事で手続きを進める時間がない
● 手続きについて調べてみたけどよくわからない
相続手続きは殆ど全員が初めてか2回目のことなので何をすればよいのかよく分からなかったり悩まれることが非常に多いです。
当事務所は相続の専門家が相続手続きに限らず、死後の手続きで困っているお客様のサポートをさせていただきます。
少しでもお悩みの方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。
相続発生後の主なスケジュール
相続が発生した後の死後手続きをまとめると上記になります。
各手続きの名称と目安のスケジュールをまとめました。
上記の通り沢山の手続きを行う必要があります。
四十九日後に手続きを開始する方が多いですがその場合約8ヵ月で全ての手続きを終える必要があるケースもあります。
以下では、親や家族が亡くなった後の手続きを、①葬儀の流れと②死後直後の公的手続きの流れ、③遺産相続の流れの3つに分けて、順番にご説明します。
葬儀の流れについて
親や家族が亡くなったら、初七日までに死亡届を提出し、葬儀の段取りを立てましょう。
1.死亡診断書の受取(病院の医師から) 2.死亡届の提出(七日以内)(役所へ提出)と火葬許可証の受取(役所から受取) 3.訃報の連絡 4.葬儀社へ連絡し、葬儀の打ち合わせを行う 5.葬儀を行う |
死亡届には提出期限があり、死亡を知った日から七日以内に提出しないと、5万円以下の過料がかかってしまいます。
上記の流れで葬儀が終わったら、残るは公的手続きです。
死後直後の公的手続きの流れについて
あなたのご家族やご親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応などで、諸手続きに全く手が回らないというケースが多数あります。
1.年金受給停止手続き 2.介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却 3.住民票の抹消・世帯主の変更・雇用保険受給資格者証の返還 4.所得税の準確定申告・納税 5.遺族年金の請求 6.国民年金の死亡一時金の請求 7.埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求 8.高額医療費の申請 |
これらの手続きは、相続手続き同様、ご自身で進める事も可能ですが、時間もかかり手続きも煩雑なケースが多数あります。
それぞれ作成する書類、書類の受取先・提出先、費用であればその請求先、期限などが違います。そのため、手続きの優先順位を決めないと、期限に間に合わないことも発生してしまい、場合によっては追徴課税や思わぬ損失を被る可能性があります。
そのためにも、これらの手続きについて知って、ひとつずつ丁寧かつスピーディーに手続きを進めていく必要があります。
1.年金受給停止手続き
故人が年金を受給されていた場合、年金を受け取る権利もなくなるため、受給停止を年金事務所または年金相談センターに、死後10日以内に届け出る必要があります。これを「死亡の届出」と言います。
※なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。)
また、故人がまだ受け取っていない年金や、故人が亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取るための手続きを「未支給年金請求の届出」と言います。
「死亡の届出」に必要な書類
・亡くなった方の年金証書
年金証書を紛失している場合は、日本年金機構に再交付申請書をお近くの年金事務所へ提出することで再交付が可能です。
詳しくは下記のページをご参照ください。
>>>年金証書の再交付手続きについて(日本年金機構のページへ移動します)
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
「未支給年金請求の届出」に必要な書類
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
提出期限
・国民年金の場合、死亡後14日以内
・厚生年金の場合、死亡後10日以内
※なお、マイナンバーが収録されている場合は手続き不要です。役所に死亡届を提出することで、年金事務所に情報が共有されるためです。
2.介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却
介護を受ける場合に受け取れる介護保険は、市区町村によっても異なりますが、基本的には死後自動的に資格が失われるようにはなっていないため、資格喪失手続きと介護保険証の返却を故人の死亡から14日以内に故人の住所があった市区町村役場まで行って手続きをする必要があります。
なお、故人が下記に当てはまる場合に必要な手続きです。
・65歳以上の方(第1号被保険者)
・医療保険に加入しており、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
なお、故人の介護保険の支払状況によっては、未納分の支払が必要になる場合や、逆に還付を受ける場合もあります。
手続きに必要な書類は以下の通りです。
必要書類
・介護保険被保険者証
・介護保険資格喪失届
・介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)
・保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合)
市区町村によっては、介護保険資格喪失届の提出が不要で、
・死亡届を提出するだけで完了する場合 や、
・介護保険者証を返却するだけで手続きが完了する場合、
・電話での通知で完了する場合
もあります。また保険者証の返却が不要(自己処分でOK)な市町村もあるため、事前にお住まいの市区町村に確認いただくことをおすすめします。
>>>平塚市の介護保険課へ問い合わせる方はこちら(外部ページへ移動します)
3.住民票の抹消・世帯主の変更
住民票からの抹消は、死亡届を提出することによって自動的に処理されますが、故人が世帯主だった場合は世帯主の変更届をする必要があります。
世帯主の変更届は、故人の死亡から14日以内に故人の住所地の市区町村役場に届け出る必要があります。
世帯主の変更届に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
・故人の住民基本台帳カード
・届出人の身分証明書
>>>平塚市の世帯主変更届について詳しくはこちら(外部ページへ移動します)
4.雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険受給資格者証とは、失業手当を受け取ることができる資格(受給資格)を証明するものです。故人が雇用保険を受給していた場合、死亡から1カ月以内に、故人が雇用保険を受給していたハローワークに受給資格者証を返還します。
雇用保険受給資格者証の返還の際に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
・雇用保険受給資格者証
・故人の死亡の事実がわかる書類(死亡診断書または死体検案書)
・住民票
3.所得税の準確定申告・納税
所得税の準確定申告とは、1年の途中で死亡した人に確定申告の必要があった場合に、故人の確定申告を相続人が代わりに行うことを指します。
所得税の準確定申告は申告が必要である人の死亡を知ってから4か月以内に行います。また、納税の期限も、準確定申告の提出期限と同一ですので、注意が必要です。さらに、電子申告は準確定申告には使用できないため、故人の住所地の管轄の税務署に申告書を提出する必要があります。
>>>納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)の手続き方法について(国税庁のページに移動します)
4.遺族年金の請求
遺族年金とは、家族の扶養者、わかりやすく言うと家族の収入のほとんどを獲得している人が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。
自営業者は遺族基礎年金、公務員や会社員の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。ただし、全員が受給できるのではなく、条件がいくつかあります。
>>>遺族年金の条件について(日本年金機構のページに移動します)
注意点として、請求を行う場所がそれぞれ異なります。
遺族基礎年金の請求は故人の住所地の市区町村役場で行います。遺族厚生年金の請求は故人の住所地の年金事務所または年金相談センターで行います。
遺族年金の請求に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写しまたは死亡した人の住民票除票の写し
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
・(高校生の子がいる場合)子の在学証明書または学生証など
・死亡診断書(死体検案書)のコピー
・受け取りを希望する預金口座の通帳など
・他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書(死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合は別途必要な書類があります)
5.国民年金の死亡一時金の請求
国民年金の死亡一時金とは、国民年金法に定める給付の一つで、国民年金の第 1号被保険者(国民年金の第1号被保険者には、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人と、その配偶者が該当)または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36 月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。遺族が遺族基礎年金を受け取られる場合は受給できません。
請求期限は死亡日の翌日から2年となっております。
国民年金の死亡一時金の請求に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
・国民年金死亡一時金請求書
・亡くなった人の年金手帳 ※提出できないときは、その理由書が必要です。
・戸籍謄本
・請求者の世帯全員の住民票の写し
・亡くなった人の住民票(除票)※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
・受取先金融機関の通帳又はキャッシュカード(コピー可)※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
>>>死亡一時金を受け取るときの手順の詳細はこちら(日本年金機構のページに移動します)
6.埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求
埋葬料・葬祭料(または葬祭費)・家族葬祭料とは、国民健康保険協会などから支給される、葬儀費用の補助制度のことを指します。それぞれ対象と対応する言い方が違うだけで、実質は同じものです。
埋葬料・葬祭料・家族葬祭料とは
埋葬料
故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合、あるいは全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合
家族埋葬料
故人が被保険者の扶養家族だった場合(なお、被保険者が資格を喪失した場合でも、3か月以内であれば支給の申請が可能)
葬祭料
故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合または後期高齢者医療制度の加入者だった場合
家族葬祭料
故人が国民健康保険の被保険者の扶養家族だった場合
簡単にまとめると、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」と覚えておけば十分でしょう。
それぞれ、申請期限は埋葬料の場合は「死亡日の翌日から2年以内」、葬儀費の場合は「葬儀の日から2年以内」です。
埋葬料の申請に必要な書類
申請先は健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)です。
・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・健康保険証
・埋葬許可証か死亡診断書(コピー可)
・葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの
葬祭費の申請に必要な書類
申請先は住所地の市区町村役場です。
・国民健康保険葬祭費支給申請書
・国民健康保険証
・葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの
高額医療費の申請
「高額医療費制度」とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻される、もっとわかりやすく言うと、もしもケガや病気で大きく医療費がかかった場合に、上限を設けて負担を抑えてくれる制度です。
申請先は、まず保険証に記載の窓口に連絡いただければ、後は対応方法を教えてもらえます。
高額医療費の申請に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
・領収書
・保険証
・印鑑
・振込口座のわかるもの
・支給申請の書類(必要な場合)
これらの亡くなった後の手続きは、煩雑なのはもちろん、市区町村役場や年金相談センターなど、さまざまな窓口に申請が必要になります。
必要書類もそれぞれ異なるので、それぞれに必要な書類を集めることと、不備がないように書類を用意することが重要です。また、そもそも年金などの給付金の場合は受給が可能か、その申請が必要なのかどうかについて調べるのは非常に大変です。
当事務所では、相続手続きをはじめてとする諸手続き(死後の届出や申請の手続き)についてもご依頼いただけますので、ご不明点がありましたらお問い合わせください。
遺産相続手続きの流れ
葬儀と各種公的手続きが終われば、次は亡くなった方の遺産相続の手続きがあります。
全体像は以下の通りです。
1.相続人調査 2.相続財産調査 3.遺言書の有無を確認する 4.遺言書の検認(家庭裁判所に提出) 10.自動車の売却・名義変更・処分 |
各項目の詳細は、各項目に添付しているURLをご確認ください。
また全体の流れを詳細に知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
>>>遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」の詳細について
親や家族が亡くなった後の手続きは想像以上に多いものです。
「自分だけで死後の手続きを進めることが面倒だ…」
「平日や昼間は仕事で手続きを進める時間がない…」
「手続きについて調べてみたけどよくわからない…」
当事務所は相続の専門家が相続手続きに限らず、死後の手続きで困っているそんなお客様のサポートをさせていただきます。
少しでもお悩みの方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。
相続・遺言の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)
当事務所に相続手続きをご依頼いただいたお客様の声
当事務所で相続登記を依頼されたお客様の声を一部ご紹介させていただきます。
A様(詳細はこちら) 「小さな事からささいな事、本題について等、どんな事でも相談ができて、かかえている問題にとりくんで頂きました。 時間で決められていたら、事務的な話で手続きで終わったと思います。 無料相談という事は話が緊張しなくて思っていることが話せていいです。」 |
B様(詳細はこちら) 「解消しました。 先生のお人柄。 質問しやすいし、こんなことを聞いたらどうだろうかというのが多々あるのですが、その点も相談がしやすく、わからないこともよく説明していただきよかったです。」 |
C様(詳細はこちら) 「初めての事でまごまごしていた私に、落ち着かれやさしく接していただき本当に助けられました。 これからも変わらずに、私達みたいな人たちの力になってさし上げて下さい。」 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
また時間がない中、役所に出向いたり郵送手続きをしたりと、手続きが終わるまでにかなりの労力が必要です。
専門家にお任せしていただくと、煩わしい手続きから解放されるだけでなく、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
当事務所で解決した相続手続きの事例はこちら
相続財産に多額の借金があったケース
父の遺産の財産目録や相続関係図を作成したケース
夫の死亡により凍結した銀行口座の解除手続きをしたケース
お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース
当事務所にご依頼いただく場合の相続登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
相続登記サポート
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
不動産調査 ※6 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※7 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 48,000円~ | 108,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。その後、法務局にて不動産登記簿を調査。現在の不動産の状況を確実に把握できます。
※7 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。
※8 評価証明書を取得する必要がある場合、1通につき2,000円頂戴致します。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円(税込) |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円(税込) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.1%+16.5万円(税込) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.88%+27.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.66%+49.5万円(税込) |
3億円以上 | 価額の0.33%+148.5万円(税込) |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 275,000円(税込) | 165,000円(税込) |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円(税込) | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円(税込) | 価額の1.1%+16.5万円(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31.9万円(税込) | 価額の0.88%+27.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円(税込) | 価額の0.66%+49.5万円(税込) |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円(税込) | 価額の0.33%+148.5万円(税込) |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>