遺産分割協議書とは?作成までの流れや方法を司法書士が解説! - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
相続が発生した後、一般的には法定相続人全員で「誰がどのくらい遺産相続するのか」を決める遺産分割協議を行い、全員が合意した遺産分割方法をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。
Contents
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって法定相続人全員が合意した内容をまとめ、実印を押印することで法的効力を持つ書類です。
遺産分割協議とは被相続人の遺産を「どのように分割」し「誰がどの財産を相続するのか」を具体的に決めることをいいます。
遺産分割協議書を作成しておけば法定相続人の合意内容を明確にできるだけではなく、後々のトラブル避けることにも繋がります。
こんなときは遺産分割協議書が必要
●遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割をする場合
●遺言書に記載のない財産が発覚した場合
●遺言書が法的に無効になった場合
●遺言書通りに遺産分割をしない場合
遺産分割協議が不要なケース
遺言書の通りに遺産分割をする場合
法定相続人が1人の場合
などは、遺産の分割方法がすでに決まっているため、遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産分割協議書の作成までの流れ
①法定相続人を確定する
↓
②被相続人の財産を確定する
↓
③相続人全員で遺産分割協議を行う
↓
④遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書の作成までの流れを詳しく見ていきましょう。
①法定相続人を確定する
はじめに「法定相続人の確定」を行う必要があります。
法定相続人を確定する方法は、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得し、家族関係を確認して「誰が法定相続人になるか」を調べます。
②被相続人の財産を確定する
被相続人(亡くなった方)が死亡時に所有していた財産を調べ、相続財産の確定を行います。
不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産はもちろん、債務やローンなどのマイナスの財産も全て相続財産となります。
もしこの時点でプラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定認証の申し立てをする必要があります(相続開始を知った日から3ヶ月以内)。
③相続人全員で遺産分割協議を行う
法定相続人と被相続人の財産が確定した後に、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議と聞くと、相続人全員が一同に集まって話し合いをし、皆の面前で署名押印をするようなイメージがありますが、必ずしも全員が集まる必要はありません。
遠方に住んでいる場合や外出が難しい場合には、郵送で順番に署名捺印していくという方法を取ることも可能です。
④遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で法定相続人全員が合意した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめます。
遺産分割協議書には、「誰がどの遺産をどの割合で相続するのか」を具体的に記載します。
また、法定相続人はそれぞれ相続財産の名義変更を行うため、法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
●被相続人の住民票の除票と附票
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書と実印
●相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)
遺産分割協議書の作成のポイント
用紙
紙の大きさに制限はありません。
厳格な形式・様式はなく、書式はパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。
署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。
遺産分割協議がうまく進まない時は専門家に相談を!
当センターでは相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズに進むようサポートさせていただいています。
具体的には、
・疎遠になっている相続人や、遠方に住んでいる相続人とのやり取りをサポート
・相続人の関係性を踏まえ、最適な財産の分け方をご提案
などを行います。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
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