遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」の詳細 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
Contents
1、遺産相続の開始
慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。
まずは「死亡届の提出」です。
届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。
※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。
2、遺言書の有無の確認
遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。
ただ、遺言書は書いておけばよいというものではなく、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。
また、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかないといったケースも起こります。
そのような場合、残された家族が争うことになりかねません。
最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきております。
このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。
3、相続人調査・確定
財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。
この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。
もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
4、財産の調査
相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。
相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。
また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。
普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。
特に故人と離れて暮らしいているような方(例えば両親と離れて暮らしている等)は、このパターンに該当しやすいです。
故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
5、相続方法の決定
相続財産には、前項④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。
例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。
こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。
この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。
相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。
故人が遺した負の財産相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
自宅などの不動産はお金のように単純に分割することが難しいため、相続トラブルになりやすいものです。
例えば、ずっと住んでいた自宅をどのように相続人で分けるのか、空き家になって住む人がいない家をどのように相続するのかなど、その後のトラブルを防ぐことも含めて考える必要があります。
せっかく故人が遺してくれた思い出の家や土地で親族が争ってしまうことは、とても悲しいことです。
一度親族間での争いに発展してしまうと、その後の関係性を修復することは困難になります。
もし、相続財産の対応についてでお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
6、遺産分割協議書の作成
相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。
その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。
このような複雑なケースにおいては第三者の存在が重要になります。
私たち司法書士は書士はこのような場合に第三者としてコーディネートする業務を得意としております。
もし、相続人同士で意思疎通がしづらい関係の場合は、一度当事務所にご相談ください。
7、遺産の名義変更手続き
遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。
この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。
手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。
また、不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。
8、相続税の申告・納付
自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。
申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。
当事務所は、相続専門の税理士と連携しておりますので、相続税についても税理士と連携してサポートさせていただきます。
また、ここで税理士といった他士業の名前が出てきましたので、下記に相続にまつわる専門家の得意分野を記載いたしました。
大まかにお伝えすると、税理士は相続税のことに強く、弁護士は相続人間での争いごとに強く、司法書士は相続登記(不動産の名義変更)に強いといった得意分野があります。
また、司法書士は相続手続き全般に関わるという特性上、相続全体をコーディネートすることに向いております。
相続で何か困ったことや疑問点があれば、身近な司法書士に一度相談することをお勧めいたします。
当センターのサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の報酬
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では165,000円(税込)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円(税込) |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円(税込) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.1%+16.5万円(税込) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.88%+27.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.66%+49.5万円(税込) |
3億円以上 | 価額の0.33%+148.5万円(税込) |
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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