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不動産の名義変更(相続登記)とは

相続財産である土地や建物などの不動産の名義を変更する手続きです。

相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。

不動産の名義を変更しないと、その土地や建物の所有権を主張できないといったトラブルにつながるケースがありますので、できるだけ速やかに行うことをお勧めいたします。

不動産の名義変更(相続登記)のパターン

基本的に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きは3パターンに分かれることがほとんどです。

・法定相続分を基に相続登記を実施するパターン>>
・遺言の内容に従って相続登記を実施するパターン>>
・遺産分割の内容を基に相続登記を実施するパターン>>

パターン1:法定相続分を基に相続登記を実施するパターン(手続き難易度:最も簡単)

パターン2:遺言の内容に従って相続登記を実施するパターン(手続き難易度:簡単)

パターン3:遺産分割の内容を基に相続登記を実施するパターン(手続き難易度:難しい)

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れ

不動産の名義変更(相続登記)は、大まかに以下の手順で実施いたします。

・不動産に関する必要情報を集める>>
・被相続人や相続人全員分の戸籍を収集する>>
・相続関係説明図を作成する>>
・遺産分割協議書を作成する>>
・相続登記の申請を実施する>>

不動産に関する必要情報を集める

被相続人や相続人全員分の戸籍を収集する

相続関係説明図を作成する

遺産分割協議書を作成する

相続登記の申請を実施する

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(※)

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

さらに、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票(※)

住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本(※)

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書(※)

遺産分割協議をした場合に必要になります。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し(※)

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)(※)

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書(※)

相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

※ ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります

当センターの相続登記サポート

これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当センターに、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「当センターの相続登記サポート」について詳しくはこちら>>

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