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【司法書士が解説】「私に遺言書は必要?」遺言書を書くべき理由とは - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

「遺言」という言葉を聞いて、皆さんはどのようなイメージを持つでしょうか?

多くの人が、よく分からないが書いた方がいいのかもしれないといった程度の認識しか持っていないかもしれません。

遺言書を書かない親は、手間や書き方がわからないという理由で多いですし、子から親に遺言書を書いてもらうことは困難なものです。

しかし、遺言書は必ず作成するものではありませんが、司法書士としての立場から見ると、相続の際に「遺言書があったら便利だった」という場面が多いことは否定できません。

そこで今回は、あらかじめ遺言書を書いておいた方がいいと思う下記のタイプについて解説していきます。

①子供のいない夫婦
②離婚していて子供がいる人
③相続人の中に判断力がない方がいる人
④仲が悪い相続人
⑤特定の相続人に財産を残したい人

以下で順番に解説します。

遺言を書いた方がいい人の特徴とは?

遺言書に書くことの目的は、主に3つあります。

  1. ①財産を残すことで、亡くなった方の意志を実現する。
    ②相続トラブルを防ぐことで、相続手続きを円滑に行う。
  2. ③相続人の手間を減らすことで、相続手続きをスムーズにする。

この中に特に該当する人がいれば、相続トラブルが発生しやすい人と言えます。
自分自身のためだけでなく、残される家族のためにも、遺言書を書くことをおすすめします。

子供のいない夫婦

遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いのが、お子さんのいないご夫婦です。

これは、夫婦に子供がいないことによって、妻(夫)と義理の父・母または義理の兄弟が相続人になるためです。

そのため遺産の分配協議をすべての人で行う必要があります。

このような場合、関係が悪い場合や交流がない場合、遺産の分配でトラブルが起こる可能性が高くなります。

一方、夫婦がお互いに全財産を相続させるよう遺言を書いておけば、兄弟姉妹に遺留分がないため、トラブル回避には有効な策といえます。

当事務所では下記のようなご状況の方にご相談をいただき、遺言作成のご依頼をいただいたことがございます。

【ご状況】

ご相談者は奥様と二人暮らしをされており、二人の間に子供はいません。

自分の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、両親や兄弟にも相続分(遺留分)を主張することが出来るということを知り、妻が自分の亡き後に苦労することなく生活できるように全ての財産を妻に相続させたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

解決までの流れや当ケースにおける遺言作成のポイントについては、下記のページをご参照ください。

>>>子供のいない夫婦の遺言のポイントと事例紹介

離婚した相手との間に子供がいる人

離婚した夫婦は法律上は赤の他人となります。そのため、離婚後に元夫婦の一方が亡くなった場合、元配偶者には相続権はありません。

しかし、離婚した相手との間に子供がいる場合、その子供には相続権があります。親子関係は離婚したからといって切れないからです。

再婚した場合は、現在の配偶者と(子供がいる場合はその子供も含む)離婚した相手との間で遺産分割協議が必要です。
相続人同士の関係を考慮すると、遺産分割でトラブルが起こりやすいと言えます。

そのため、離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合や相続財産の分け方を調整したい場合は遺言書を書くことを強くお勧めします。

相続人同士で仲が良くない人

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、相続人同士の仲が悪い場合は揉め事に発展する可能性は高くなります。

特に、子供同士の仲が悪い場合は親がいなくなることで態度が変わったり、兄妹の妻(夫)が横やりを入れることで揉めるケースも多いです。

遺言書を書いておけば、こうしたトラブルを事前に防ぐことが出来ます

相続人の中に障がいや認知症により判断能力がない方がいる人

遺言がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、相続人のうち一人でも判断能力のない方がいる場合に関しては、遺産分割協議を行うことはできません。

認知症=意思能力がなくなっているというわけではありませんが、ご高齢になり認知症を発症していると、自分の考えや意見を発することができなくなっている場合が多いものとみなされてしまいます。

認知症や障がいによって判断能力に問題がある人は遺産分割協議に参加できないため、認知症の相続人に後見人をつけることで、その後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

ただし、後見人の職務は被後見人(後見人がついている相続人)の財産を守ることのため、遺産分割協議では被後見人の相続する財産が法定相続分以下になるような協議には合意できません。
つまり、後見人がつくと、自由な遺産分割協議を行うことができなくなるのです。

将来相続人になる人の中に認知症の者がいる、もしくは認知症になる可能性の高い者がいる場合には、予め遺言書を作成しておくことで、相続人の関与なしに希望する形で相続を実現することができます。

特定の相続人に財産を遺したい人

「特定の相続人に相続財産を遺したい」といったご相談は、遺言作成の依頼でよくあるケースです。

遺言作成者に対して看護、介護、または経済的な支援をしてくれたなど経緯は様々ですが、相続人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由がしばしば見受けられます。

このような場合は遺言を作成しておかないと相続は法定相続分通りに相続されてしまいますので、もし上記のような希望を叶える場合には遺言作成は必須となります。

特定の相続人に財産を遺すようなときは、遺言を書いた理由や経緯、ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります。

当事務所の遺言コンサルティングサポート

「自分の想いを確実に受け継ぎたい」

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品としてご用意しております。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングのサポート費用

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円(税込)
2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行のサポート費用

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.1%(税込)

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円(税込)/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。

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