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遺言は書き直すことが出来ます! - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

生前対策の一環として、遺言を作成しておくことは需重要です。

最近では相続で争いにならないために遺言書を書く方が増えてきており、生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。

しかし、「遺言書は1回書いたら終わり」と考えていないでしょうか?

一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?

遺言を書く男性

遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況が当時よりも変化するものです。

例えば、下記のようなことが発生します。

遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた

上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。

遺言書は書き直すことができます!

民法1022条の規定に、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあり、一度残した遺言書はいつでも書き直すことができます

遺言書は、「人生において1回しか書いてはいけない」ということはありませんし、家族状況や財産状況が変化した際には、遺言書を書き直すことで、相続発生後の面倒な相続手続きや相続トラブルを回避することができます。

将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても有効な遺言を活用できます。

こんなときは遺言の書き直しが必要です

●遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
●遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
●考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき
●自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき

当事務所では、上記のような場合には、遺言書の書き直しをおすすめしております。

せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまってはその効果が半減です。

遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

無料相談について詳しくはこちら>>

遺言の書き直しはどうやる?

なお、遺言の書き直しの具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較 

  メリット デメリット
公正証書遺言 ○家庭裁判所での検認手続が不要 
○死後すぐに遺言の内容を実行できる 
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
●費用がかかる
●証人が必要 
※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など
自筆証書遺言 ○手軽でいつでもどこでも書ける 
○費用がかからない 
○誰にも知られずに作成できる
●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい 
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 
●家庭裁判所での検認手続が必要

自筆証書遺言の場合の書き直し

自筆証書遺言を撤回する方法は遺言書の保管方法によって異なります。

➀自宅で保管している場合

手元に自筆証書遺言がある場合は、遺言書を破棄すれば撤回となります。

②法務局で保管している場合

撤回書を作成し、法務局に提出をして撤回の予約をし、撤回となります。
遺言書の法務局保管も撤回も本人でなければできません

【遺言書撤回の際に必要なもの】
●撤回書
●本人確認書類(免許書など顔つきのもの)

なお、法務局保管の自筆証書遺言の撤回は、あくまで法務局での保管の撤回であり、遺言書自体の撤回にはならないため、手元にきた遺言書を破棄し、新たな遺言書を作成、以前の遺言書の内容を撤回する旨を記載しましょう。

新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いませんが、公正証書遺言にしておくと、法的効力が担保されるので安心と言えます。

公正証書遺言の場合の書き直し

公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません

また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。

公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。

ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。

どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。

公正証書遺言についてはこちら>>

遺言の保管と執行について>>

公正証書遺言書の作成を公証役場よりも専門家へ依頼すべき理由

公正証書遺言書は公証役場で作成することができます。
しかし当事務所では、公証役場ではなく相続の専門家である司法書士に依頼することをお勧めしております。

具体的に以下のことができるからです。

●そもそも相続対策として遺言書が最適なのか?遺言書だけでいいのか?相談できる
●ご家族関係を細かに聴き取り、ひとりひとりに合った内容をご提案
●遺留分請求への対応アドバイス
●遺言執行者についてや遺言執行時のアドバイス
●相続させたい人が先に亡くなった場合の予備的遺言のアドバイス
●税理士と連携して相続税・2次相続対策を考えた遺言書の提案

遺言の作成・書き直しは専門家へご相談を

遺言書は亡くなった方の最後の意思を示す大切なものです。遺言書の修正や撤回を間違えて無効になってしまうと、遺言者の生前の意思が実現されなくなってしまいます

遺言の作成や書き直しを検討されている場合は、一度専門家へ相談することをおすすめします。

ご相談者様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、札幌にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

当事務所が相続手続きで選ばれる理由はこちら>>

当事務所の遺言に関する相談事例

【司法書士が解説】子供のいない夫婦の遺言のポイントと事例紹介

 

当事務所の遺言コンサルティングサポート

「自分の想いを確実に受け継ぎたい」

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品としてご用意しております。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングのサポート費用

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円(税込)
2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行のサポート費用

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.1%(税込)

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円(税込)/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。

遺言執行について詳しくはこちら>>

相続・遺言の無料相談受付中!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)

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