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【司法書士が解説】子供のいない夫婦の遺言のポイントと事例紹介

状況

ご相談者は奥様と二人暮らしをされており、二人の間に子供はいません。

自分の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、両親や兄弟にも相続分(遺留分)を主張することが出来るということを知り、妻が自分の亡き後に苦労することなく生活できるように全ての財産を妻に相続させたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

【注意①】遺言書がないと配偶者に全財産を相続することはできない

子供のいる夫婦の場合、配偶者が死亡したときの遺産分割協議は当人と子供たちで行えばいいのですが、子供のいない夫婦の場合は法定相続人(相続財産をもらえる権利がある人)の範囲が配偶者の両親・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子まで広がってしまいます。
その理由は以下の通りです。

まず、法定相続人は以下のように定められています。

・常に相続人 配偶者
・第1順位 子や孫など、自分より後の世代の直系する親族(直系卑属)
・第2順位 親や祖父母など、自分より前の世代の直系する親族(直系尊属)
・第3順位 兄弟・姉妹、代襲相続人(本来の相続人に代わり相続を行う人)

そして、相続人はこの順位に従い、以下のように決定されます。

①子供がいる場合は、子供が相続人
②子供がいない場合は、第2順位の両親
③子供も両親もいない場合は、第3順位の兄弟・姉妹
④兄弟・姉妹が既に亡くなっている場合は、代襲相続人

したがって、子供がいない場合、相続人は配偶者と亡くなった方の両親となるため、遺言がなければ配偶者に全財産を相続することができないのです。

また相続する財産の割合も、以下のように法律で決められています。

配偶者以外の相続人が「配偶者に全財産を相続させたい」という被相続人の気持ちを尊重して相続放棄をしてくれればいいのですが、法定相続人としての権利がある以上、必ずしもそううまくいくとは限りません。
また被相続人の気持ちを尊重したとしても、配偶者以外の相続人に対して、遺産分割協議書への署名などをお願いする必要があります。

【注意②】遺産分割協議は大変!残された配偶者に遺産分割を任せるのは酷

遺産分割協議は、法定相続人全員と遺産をどのように相続させるのか話し合い、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を提出してもらわなくてはなりません。

遺産分割協議がスムーズに進めばよいのですが、中にはトラブルになるケースもあります。

夫婦で住んでいた「家」も、遺産分割の対象となりますから、場合によっては売却して出ていかなければいけないこともありえます。

このような事態を避けるためにも遺言を残すことは非常に重要です。

【注意③】「自筆証書遺言」ではなく「公正証書遺言」での作成が望ましい

子供のいない夫婦の場合、遺言は「自筆証書遺言」ではなく「公正証書遺言」で作成することを強くお勧めします。

理由は以下の通りです。

>>>「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを詳しく知りたい(同ページ内で移動します)

⑴「公正証書遺言」は家庭裁判所の検認が不要なため

公正証書遺言で遺言を作成した場合、配偶者が死亡した際には保管していた公正証書遺言でそのまま執行を行えばいいため、第三者が関わることはありません。

それに対し、自筆証書遺言で遺言を作成した場合、遺言執行するためには家庭裁判所での検認手続きが必要です。

手続きが面倒なことはもちろんですが、何よりも検認手続きの際には「相続人全員」が家庭裁判所に呼び出されてしまうことが厄介です。

子供のいない夫婦の一方が死亡した場合、亡くなった配偶者の親族が家庭裁判所に呼ばれるため、配偶者の親族に迷惑をかけてしまうことになります。

加えて、いざ遺言書を開封して「全財産を夫(妻)○○に相続させる」などと書いていた場合、気まずい思いをしてしまうでしょう。

⑵「公正証書遺言」は紛争予防になるため

遺言書が無効になる場合の大半は、遺言書が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言のときです。正式な公正証書遺言で作成しているときに遺言書が無効になることはほとんどありません。

自筆証書遺言だと、亡くなった配偶者の親族が「その遺言自体無効だ!」と言ってくる可能性は否めないため、紛争予防の観点からも公正証書遺言の作成がよいでしょう。

【詳しく知りたい方へ】「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

遺言は、大きく分けて2種類あります。1つは自筆証書遺言、もう1つは公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものを指します。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず直筆で書く必要があります。

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。公証役場とは、公証人(法的な権限を持つ法律の専門家)が遺言、各種契約などの職務を行う公的な事務所のことを指します。

自分で作成できる自筆証書遺言と第三者に作成してもらう公正証書遺言は、どちらにもメリット・デメリットがありますが、相続の専門家としては、後者の公正証書遺言をお勧めします。

自分で作成する自筆証書遺言では、書き方によっては法的な要件を満たさず無効になってしまったり、相続の手続きに使えなくなってしまったりするケースがあります。

反対に公正証書遺言の場合は、法律や税務の知識に精通している専門家と一緒に作成するため、遺言書が無効になってしまう心配はなく、さらに原本が公証役場で保管されるため、紛失や捏造の恐れがなく、ご自身の遺言を確実に遺すことができます

センターの提案&お手伝い

このように子供がいない夫婦の場合、相続人は「配偶者」と「両親」または「兄弟姉妹」となります。
「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人となる場合、遺言書にて配偶者へ全ての財産を残す事を遺言書にしておけば、その希望を実現する事が可能です。

というのも、本来法定相続人は、遺言書によって財産を取得できない場合、「遺留分」として最低限の財産を取得できる権利を有しています。
しかし、この「遺留分」の権利を持つのは「子や孫など、自分より後の世代の直系する親族(直系卑属)」と「親や祖父母など、自分より前の世代の直系する親族(直系尊属)」のみであるため、兄妹姉妹やおい・めいに遺留分を請求する権利はありません

そのため、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人となる場合、配偶者に全ての財産を残す遺言書を作成しておけば、その希望を実現することができます
もちろん、兄弟に対しても任意の財産を残す事ができるなどのコントロールも遺言書にて行う事が可能です。

遺言書があれば遺産分割協議を行う事無く、遺産の残し方を決めておく事ができます。

提案

そこで、当事務所は色々とお話しを伺った上で、ご夫婦共に遺言書を作成し、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定することも併せてご提案いたしました。

例えば、ご主人様の遺言書には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる。」と、また奥様の遺言書には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させようと思った財産を自分の姪に遺贈する。」というようにそれぞれ記載しておけば、安心安全な相続が出来ると考えたからです。

また、遺言者の財産目録を作成し、ご主人様の遺言書で奥様に遺産全てを相続させると共に奥様を遺言執行者に指定しておけば、原則として、奥様一人で相続手続きができることになります。

従って、奥様は、銀行等金融機関でご主人様名義の預金を解約したり、奥様名義に書き換えたりすることが一人でできることになります。

ご主人様の相続人であるご兄弟の了解を得たり、印鑑を押印してもらったりする必要はありません。(遺言書が存在した場合、ご兄弟には相続分の請求をすることができません。)

ただし、金融機関等に対して、ご主人が亡くなったこと、自分は遺言書に記載されている者であることを証明する書類を提出する必要はあります。

 結果

ご夫婦で上記の内容について公正証書遺言を作成するとともに、遺言執行者も選任しました。

こうすることで、どちらかが亡くなった時に自宅不動産の名義の変更や、銀行の預貯金の解約等を自ら行うことができます。

公正証書遺言を作成する時には、いくらかの公証人の作成手数料と司法書士の費用がかかりますが、遺言を書く事によるメリットを考えれば安いものと認識していただいたようです。

当事務所の遺言コンサルティングサポート

「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングのサポート費用

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円(税込)
2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

遺言執行のサポート費用

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.1%(税込)

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円(税込)/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。

遺言執行について詳しくはこちら>>

相続・遺言の無料相談受付中!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)

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当事務所のことをもう少し知りたい方へ

当事務所に遺言作成をご依頼いただいたお客様の声

当事務所で遺言作成を依頼されたお客様の声を一部ご紹介させていただきます。

A様(詳細はこちら

「すべて司法書士にお願いする事で不安は解消されました。 色々な事で出向いて頂き、ありがとうございます。」

 

B様(詳細はこちら

「こちらの立場に立って、親身になって聞いていただいた点(がよかった)。 また、その場でいくつかの提案もいただいた点が良かった。」

 

C様(詳細はこちら

「初回の無料相談をさせて頂き、無料にもかかわらず、たくさんのことを教えて下さり、すごくありがたいと思いました。 不安は一気に解消し、金子先生にお願いしようと思いました。」

遺言作成を含む生前対策は、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。

専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

遺言作成でお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

お問い合わせは下記フォームから!

平塚 相続遺言相談センターに関するお問合せは下のフォームよりお願いします。

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