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遺言作成の年齢は?~遺言はなるべく早く書いた方がいい?~ - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

遺言は何歳から書ける?

皆様は、遺言を何歳から書くことができるかご存知でしょうか?

遺言をいつから残せるかというのは民法961条で定められています。

民法961条:「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」

成人になっていなくても遺言を作成することは可能です。

遺言は、できるだけ遺言者の最後の意思を尊重しようという制度のため、遺言の意味を理解できる年齢であれば、通常の行為能力(20歳)までは必要なく、15歳という年齢が定められています。

「15歳で遺言を残す必要があるのか」と思われる方も多いかと思われますが、海外派遣等が発生する自衛隊等の職業の方は、若い年齢で遺言を残されるケースが多いです。

遺言書は何歳から書くべき?どのような場合に書いた方がいい?

遺言は15歳から残すことが出来るとはいえ、実際には平均として何歳ぐらいの方が書いているのか?

当事務所で実際に遺言書作成を依頼された方の年齢をグラフで表してみました。

当事務所の遺言書作成平均年齢は79歳!

当事務所で遺言書の作成依頼を受けたお客様の平均年齢は「79歳」です。

各年代の構成割合は以下となります。

最も若くて50代になりますが、50代で遺言を作成されるお客様は比較的多くいらっしゃいます。また一般的に遺言を作成される年齢は、80代が圧倒的に多いです。

遺言作成の具体的な理由の例

✓ 子どもがいない
✓ 前妻との間に子供がいる
✓ 相続人の中に連絡が取れない人がいる・疎遠になっている・やり取りをしたくない
✓ 相続手続き完了して、自分の相続についても対策をして安心したい

遺言とは、自分の財産の帰属先を決めておくことです。

遺言がない場合は、残された人が財産の分け方の話し合いをする必要が出てきます

「うちの子どもたちは仲がいいから大丈夫」、という方もよくいらっしゃいますが、先々のことは誰にも分りません。

元気なうちに自分の財産の帰属先を確定させておくことが重要なのです。

遺言を書くべきか悩んでいる方は下記のページをご参照ください。

>>>「私に遺言書は必要?」遺言書を書くべき理由とは

遺言書を作成するには?

遺言は、大きく分けて2種類あります。
1つは自筆証書遺言、もう1つは公正証書遺言です。

①自筆証書遺言と作成方法

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものを指します。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず直筆で書く必要があります。

作成方法は以下の通りです。

(1) 全文を自筆で書くこと。 

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。 

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

②公正証書遺言と作成方法

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。

公証役場とは、公証人(法的な権限を持つ法律の専門家)が遺言、各種契約などの職務を行う公的な事務所のことを指します。

作成方法は以下の通りです。

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。) 

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

※相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

【メリット・デメリット】自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うの?

自分で作成できる自筆証書遺言と第三者に作成してもらう公正証書遺言は、どちらにもメリット・デメリットがありますが、相続の専門家としては、後者の公正証書遺言をお勧めします。

自分で作成する自筆証書遺言では、書き方によっては法的な要件を満たさず無効になってしまったり、相続の手続きに使えなくなってしまったりするケースがあります。

反対に公正証書遺言の場合は、法律や税務の知識に精通している専門家と一緒に作成するため、遺言書が無効になってしまう心配はなく、さらに原本が公証役場で保管されるため、紛失や捏造の恐れがなく、ご自身の遺言を確実に遺すことができます

遺言を書くタイミングは?

遺言を書くタイミングは、個人の考えによって変わるかもしれませんが、人生の節目に合わせて作成するのが一般的です。

結婚や出産のタイミング

◆家の購入や会社の退職のタイミング

◆配偶者を亡くしたタイミング

様々人生の節目に応じて、遺言の作成を検討してみるとよろしいかと思います。

また認知症など、判断能力がないと遺言は書けなかったり、若くても事故や病気など不測の事態が起きる場合もあります

円満な相続を行うためにも、元気なうちに遺言書の作成を一度考えてみてはいかがでしょうか。

当事務所の遺言コンサルティングサポート

「自分の想いを確実に受け継ぎたい」

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品としてご用意しております。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングのサポート費用

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円(税込)
2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行のサポート費用

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.1%(税込)

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円(税込)/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。

遺言執行について詳しくはこちら>>

相続・遺言の無料相談受付中!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

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