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遺言書が無効になる場合、ならない場合とは?【司法書士が解説】 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

遺言書

“遺言書”は、遺された親族に自分の想いを伝えるための手段の一つです。

自分で作成することもできますが、法律で厳密に規定された作成方法があるため、場合によっては遺言が無効になる場合もあります。

その一方で、相続人としては、遺言の内容に納得できず、遺言を無効にしたいと思うこともあるでしょう

。このような場合には、遺言を無効にする方法があります。

今回は、自分で作成した遺言が無効にならないように気をつけるべきポイントと、相続人として遺言を無効にしたいときに取るべき対処法を徹底的に解説します。

遺言書が無効になる場合

遺言書には①自筆証書遺言書、②公正証書遺言書、③秘密遺言書の3種類がありますが、特に利用されるのは①自筆証書遺言書と②公正証書遺言書です。

①本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものが自筆証書遺言書であり、②遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものを公正証書遺言書といいます。

それぞれの遺言書で無効になる原因は以下の通りです。

自筆証書遺言書が無効になる原因

自筆証書遺言書の作成方法

まずそもそも、自筆証書遺言書の作成方法は以下の通りです。

(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

そして自筆証書遺言書が無効になる原因には、

・日付がない
・遺言書の一部をパソコンで書いたり、代筆したりする
・訂正方法を誤る
・署名押印がない

があります。

以下ではそれぞれの原因について詳細を見ていきます。

日付がない

遺言書には作成した日付を入れる必要があります。

日付が入っていない遺言書は、正式な遺言書として認められません。

遺言書の一部をパソコンで書いたり、代筆したりする

遺産目録以外の全文は直筆でないとなりません。

署名・押印がない

いくら遺言の内容がしっかりしていても、署名と押印がなければ遺言は法的拘束力をもちません。忘れずに署名・押印するようにしましょう。

訂正方法を誤る

遺言書を書き間違えたときの加除訂正の方法は、下記のように法律で明確に定められています。

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」

つまり、

① その場所を指示すること
② 変更した旨を付記すること
③ 付記部分に署名すること
④ 変更場所に印を押すこと

が必要となります。

具体的には下記のような訂正を行う必要があります。(※訂正印は署名に付す印鑑と同じ)

遺言書の訂正方法

公正証書遺言書が無効になる原因

公正証書遺言書の作成方法

まずそもそも、公正証書遺言書の作成方法は以下の通りです。

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述(口授)を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

公正証書遺言書は法律の専門家が作るため確実なものとされていますが、例えば以下の5つの原因で無効になることがあります。

・遺言能力がなかった
・口授を欠いていた
・証人が不適格だった
・真意と内容に錯誤があった
・公序良俗に違反していた

以下では各原因の詳細を解説します。

遺言能力がなかった

遺言能力とは、遺言が持つ意味や効力を理解できる能力を指します。

そのため、遺言作成当時、遺言者が以下の診断を受け、判断能力がないと認められていると無効になります。

・認知症
・精神障害

遺言者に遺言能力がなかったのではないか?と疑われる場合は、以下の方法でその有無を確認するようにしましょう。

・作成当時の病院の診療記録や看護記録を確認する
・当時の意思に確認する

口授を欠いていた

「口授」とは、遺言者が口頭で遺言の内容を公証人に伝えることを指します。

公正証書遺言書を作成する際、法律上必要な手順ですが、近年では、遺言者が内容を公証人と事前に話し合ったり、第三者が代弁したりして、内容を慢慢に詰めておくことが多いです。

そのため、作成日には、公証人が記載内容を読み上げ、遺言者に問題がないかを確認することが多くなっています。

その場合、打ち合わせ段階で第三者が主導して遺言内容を決めてしまっていたとしても、当日遺言者が内容を理解していなくても、「はい」と答えれば遺言書を作成できてしまいます。

厳密には「口授」がなくても有効な公正証書遺言書は作ることができますが、重要なのは、遺言者が遺言内容を理解し、意思をもって答えたかどうかです。

口授が欠けているかを確認するには、以下の方法を取ります。

・作成当時の病院の診療記録や看護記録を確認する
・当時の公証人や証人に確認する

証人が不適格だった

公正証書遺言書を作成する際には、2人以上の証人が必要です。

ただ、証人にはなれない人がいるため、以下の人が証人となっていた場合、無効になります。

・未成年者
・推定相続人やその家族
・財産を譲り受ける人とその家族
・公証人の家族や4親等以内の親族
・公証役場の職員や公証人に雇われた人

真意と内容に錯誤があった

遺言者の意図と遺言内容に違いがある場合、遺言は無効になります。
具体的には

・「表示上の錯誤」:書き間違い、言い間違い
・「表示行為の意味に関する錯誤」:考え自体が勘違い
・「動機の錯誤」:その考えに至るまでのきっかけに勘違いがある

が当てはまります。

公序良俗に違反していた

社会的、道徳的に認められない場合、その遺言は無効になります。

具体的には、

・戸籍上の妻子がいるにも関わらず、愛人に全財産を譲る
・経営者が顧問弁護士に会社の全財産を譲る

場合が挙げられます。

遺言書を無効にしない!7つの注意点

以上より、遺言を作成する場合には、以下7つの点に注意しましょう

【自筆証書遺言書の場合】

①日付の記載、署名、押印を必ず行う
②全て自筆で書く(遺産目録のみデータでも可)
③正しい方法で訂正する

【公正証書遺言書の場合】

④口授を必ず行う
⑤資格のある人を証人にする
⑥遺言書に残したい意図と記載する内容に齟齬がないよう厳密に確認する
⑦公序良俗に違反していないか意識する

遺言書の無効を主張したい!場合のチェックポイント

それでは、「遺言の内容に納得がいかない」という場合には、どのように対処すればよいでしょうか。

これまでにお伝えしてきた「遺言を無効にしない」ことと反対のことをすると、遺言書自体が有効なものかを確認することができます。

自筆証書遺言書と公正証書遺言書を別々にチェックする際に注意すべきポイントは以下の通りです。

【自筆証書遺言書のチェックポイント】

①遺産目録以外、全て自筆かどうか
②作成日自筆で書かれているか
③署名と押印があるか
④訂正がある場合、正しい方法で訂正を行っているか
⑤遺言作成時に遺言能力があったか
⑥第三者からの強要がなかったか
⑦公序良俗に反しないか

【公正証書遺言書のチェックポイント】

①証人になる資格がない人が立ち会っていないか
②証人の人数が2人より少なくなかったか
③遺言者と証人の署名・捺印があるか
④公証人の署名・捺印があるか
⑤遺言作成時に遺言能力があったか
⑥第三者からの強要がなかったか
⑦公序良俗に反しないか

実際に無効を主張する場合

では実際に遺言書の無効を主張するにはどうしたらいいのでしょうか。

具体的に3つの方法をお伝えします。

①相続人全員の同意を得たうえで遺産分割協議に切り替える

遺言を無効にしたい場合、まずは相続人全員との話し合いで解決できるようにします。

話し合いで全員からの同意を得ることができれば、遺言内容とは異なる分け方で相続財産を分割することができます。

②「遺言無効の調停」の手続きをする

相続人間で、1人でも遺言を無効にすることに反対する人がいる場合、当事者だけでは話し合いを終結させることができない可能性があります。

その場合、家庭裁判所に対し「遺言無効の調停」を申し立てることになります。

家庭裁判所が絡むと、話が一気に進みそうに感じますが、調停は調停委員が当事者の間に入り、互いの主張を聞いた上で双方の妥協点を探り解決するという話し合いによる解決策のため、難しい場合には調停を省略し、「訴訟」を申し立てることもできます。

③訴訟の手続きをする

調停で話が解決しなかった場合には、訴訟を申し立てることができます。

遺言の無効を主張する相続人は原告となり、その他の相続人は被告となって争います。

最終的には、裁判所の判決によって遺言が無効になるかどうかが決まりますが、相続人間の関係性が悪化する可能性や裁判が長期化することもあります。

遺言書が有効と判決された場合は遺言書の内容どおりになりますが、無効と判決された場合は、遺産分割協議で分割内容を再度決めることになります。

まとめにかえて|遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

今回は、遺言書が無効になる場合と、遺言書を無効にしたい場合の対処法をご紹介しました。

遺言書を無効にしたい場合は訴訟に繋がる可能性があるため、既に起きている相続争いに強い専門家である弁護士などに相談することをお勧めします。

まだ争いが起きていない状況で遺言書を書こうとしている方は、ご自身の意思を確実に遺し、親族間の争いを生まないためにも、遺言書を正しく作成することが重要です。

遺言書は自分で作成することもできますが、思わぬ落とし穴がある場合もあるため、司法書士などの相続の専門家に相談し、穏やかで確実な相続を行うことをおすすめします。

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遺言コンサルティングサポートの報酬

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円(税込)
2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行サポート

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.1%(税込)

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円(税込)/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。

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