• 平塚駅よりバス10分 バス停「伊勢山」徒歩1分 駐車場完備
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0463-26-9171

受付時間:9:00~19:00 土日祝対応

遺言のQ&A - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

Q1)遺言書の内容を変更できますか?

A1)遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。

 

Q2)自筆証書遺言の作り方は?

A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。

秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。

 

Q3)公正証書遺言の際、準備するものはなんでしょうか?

A3)以下のものを準備します。

(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の住民票等

Q4)遺言書を書き損じた時は?

 A4)訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。

訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。

 

Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?

A5)民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。

ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。

 

Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?

A6)公正証書による遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。

これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。

したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。

 

Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?

A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとされます。

 

Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?

A8)自筆証書遺言では遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。

 

Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?

A9)相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。

 

Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが優先されるでしょうか?

A10)被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。

 

Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?

A11)亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等持参して、公証役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。

 

Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?

A12)仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。

次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。

 

Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?

A13)遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てることができます。

 

Q14)夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?

A14)自由な遺言が出来ない、又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。

 

Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?

A15)以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)。 

「遺贈する」ですと、相続人全員(或いは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。対して「相続させる」ですと、相続人が単独で登記の申請をすることができます。

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

  • 不動産と預金の
    相続手続をしたい!

    相続手続サポート

    165,000円〜

    不動産の名義変更手続きと預貯金の解約手続きを代行します。

    プランの詳細を見る
  • 相続に関する手続きを
    全てお任せしたい!

    相続手続丸ごと
    サポート

    165,000円〜

    遺産分割協議書の作成から、不動産の名義変更手続きや預金の名義変更まで全てをサポートします。

    プランの詳細を見る
  • 相続した
    借金を放棄したい!

    相続放棄サポート

    110,000円〜

    借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

    プランの詳細を見る
  • 元気なうちに相続方法を
    決めておきたい!

    生前対策サポート
    (遺言・贈与)

    165,000円〜

    遺言内容・贈与に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きを実施します。

    プランの詳細を見る

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • No.37【…

    親切、丁寧で的確な説明でした。 ご自分の意見を主張し過ぎないのが良かったです。 不安は解消しました。満足度 とても満足 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 実家の土地の名義変更について、自分で…

  • No.36【…

    仕事柄、週末しか時間がとれなかったのですが、休日に時間を合わせていただき、そして丁寧に教えていただき、スムーズに手続きが出来たと思います。・満足度 とても満足 ・当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 不動産の登記等の手続きはどのよう…

  • No.35【…

    ていねいに手続きの仕方や必要書類の事、どの様な流れで相続手続が進んでいくのかが良くわかった。・満足度 とても満足 ・当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 初めての事なので、不動産の相続を…

  • No.34【…

    的確なアドバイスが聞けて安心しました。・満足度 とても満足 ・当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 各手続の順序や方法など解らない事…

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP