相続における遺産分割協議について【相続に強い司法書士が解説】 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。
Contents
遺産分割協議の種類
相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に受け継がれます。
その財産は一旦相続人全員の共有財産となりますが、このままでは各相続人の単独所有とはなりません。そのため、相続人の間で遺産分割を行う必要があります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定した「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行われます。
協議分割の場合には方法として、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
また、遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。必ず押さえて行きましょう。
遺産分割の調停・審判
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う遺産分割に関する話し合いです。
相続が発生した後、被相続人(亡くなった方)の遺産を分けるためには、原則として相続人全員による遺産分割協議を成立させる必要があります。しかし、遺産分割に関して意見の対立がある場合や、協議がまとまらない場合もあります。
そのような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停では、2名の調停委員が当事者の意見を交互に聴き、意見を調整する形で進行します。
相手方と直接顔を合わせることはなく、調停委員が意見を調整するため、冷静な話し合いが行いやすくなります。
遺産分割協議がうまく進まない時は専門家に相談を!
当センターでは相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズに進むようサポートさせていただいています。
具体的には、
・疎遠になっている相続人や、遠方に住んでいる相続人とのやり取りをサポート
・相続人の関係性を踏まえ、最適な財産の分け方をご提案
などを行います。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
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