遺産分割協議の種類 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
遺産分割協議の種類
遺産分割協議とは、相続が発生した際、被相続人による遺言書がない場合に相続人全員で遺産分割に関する話し合い(協議)を行うこといいます。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割は主に指定分割・協議分割のいずれかの方法で行われます。
指定分割
遺言がある場合には、遺言によって指示した分割方法で分割を進めます。
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
これを指定分割といいます。
協議分割
遺言がない場合には、相続人全員の協議によって分割を行います。
これを協議分割といいます。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
具体的な遺産分割の方法は以下の4つです。
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。
遺産分割協議がうまく進まない時は専門家に相談を!
当センターでは相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズに進むようサポートさせていただいています。
具体的には、
・疎遠になっている相続人や、遠方に住んでいる相続人とのやり取りをサポート
・相続人の関係性を踏まえ、最適な財産の分け方をご提案
などを行います。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
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