遺産分割の調停と審判 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
遺産分割審判とは
遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を決定します。
遺産分割協議や遺産分割調停は、相続人同士が話し合う手続きですが、遺産分割審判は「話し合い」ではありません。
裁判所による「審判」には強制力があるので、当事者は必ず守らなければなりません。
審判の結果は必ずしも当事者の希望に沿うとは限りません。
遺産分割審判は、どうしても自分たちだけでは解決できない場合の「最終手段」と考えましょう。
「審判」と「調停」はどうちがう?
遺産分割審判も遺産分割調停も、家庭裁判所で行う手続きです。その違いを解説していきます。
調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
また、調停段階では、当事者はそれぞれ別の待合室で待機していて別々に調停委員の待つ部屋へ呼ばれるので、相続人同士が互いに顔を合わせることは通常ありません。
しかし、審判になると、通常は審判官のいる部屋に相続人全員が在席して手続きが進められます。
相手と直接話をするわけではありませんが、毎回顔を合わせることになる可能性が高いといえます。
遺産分割協議がうまくいかないケース
いざ、遺産分割協議を始めようと思っても、下記のような事情がある場合上手くいかないことがあります。
✓ 疎遠な相続人がいる
✓ 遠方に住んでる相続人がいる
✓ 非協力的な相続人がいる
✓ 相続人の数が多い
✓ 相続財産が多岐にわたる・多額である
このような場合、相続トラブルになってしまうことがありますが、専門家に相談することで未然にトラブルを防げる可能性が高まります。
当センターでは「遺産分割協議が始められない方」や「遺産分割協議が始まっているが上手く進んでいない方」のサポートを行っています。
無料で相談できますので、まずはお気軽にお電話ください。
遺産分割協議がうまく進まない時は専門家に相談を!
当センターでは相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズに進むようサポートさせていただいています。
具体的には、
・疎遠になっている相続人や、遠方に住んでいる相続人とのやり取りをサポート
・相続人の関係性を踏まえ、最適な財産の分け方をご提案
などを行います。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
また、当センターでは遺産分割協議後に行う財産の名義変更についてもサポ―トを実施しています。
遺産分割協議が終わったら、具体的な財産の分け方が決定するので、財産の名義を変更していく必要がありますが、相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
当センターの相続手続き丸ごとサポートは、遺産分割協議のサポートをはじめ相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
平塚にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!
平塚で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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