遺産分割協議の注意点 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を円満に進められないと最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きに発展してしまう可能性があるので、リスク回避のために以下のような注意が必要です。
■ 必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■ 預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
■ 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■ 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■ 協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
■ 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
■ 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
未成年の相続人がいる場合の遺産分割と相続手続きについて詳しくはこちら>>
■ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
■ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■ 相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。
遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。
遺産分割協議の失敗事例
遺産分割協議後に、思わぬところで手続きが大変になってしまうこともあります。
遺産分割協議後、共有持分を売買する必要が出てきたケース
状況
両親の残した自宅を兄の健太さん(仮名)と妹の佐代子さん(仮名)が相続し、現在は健太さん一家が住んでいます。
相続した時の持分割合は健太さんが4分の3、佐代子さんが4分の1ですが、数年後、自宅の老朽化に伴い、建替えを検討することに。
しかし、土地が佐代子さんとの共有のままでは、抵当権の設定に佐代子さんの承諾が必要となることが判明したのです。
思わぬ費用の発生
結局、健太さんは佐代子さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。
その結果、
・健太さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税
・佐代子さんの負担……土地売却に伴う譲渡所得税
の経費が発生しました。
佐代子さんは兄妹の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄妹間の売買の場合は、時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。
遺産分割協議中の「とりあえず共有にしておこう」は危険!
相続税申告までの期限が迫っている場合などに焦って「とりあえず共有にしておこう」と財産を分けてしまうことがありますが、これはとても危険です。
後々トラブルに発展するのを防ぐためにも専門家に相談することをお勧めします。
当センターでは「遺産分割協議が始められない方」や「遺産分割協議が始まっているが上手く進んでいない方」のサポートを行っています。
無料で相談できますので、まずはお気軽にお電話ください。
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