不動産の名義変更(相続登記)の手続き - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
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相続登記とは?
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
しかし、不動産の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
「平塚相続遺言相談センター」では、忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない、不動産の名義変更は複雑で分からない、といった相続人の方に代わり、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」など相続手続きの代行をいたします。
また今回はご自分で手続きを検討されている方に向けて、不動産の名義変更手続きの流れや必要な書類についてご説明いたします。
不動産の名義変更手続きについて
亡くなったご両親から不動産を相続した場合、まずはその不動産を管轄する法務局で登記簿を閲覧してください。
その不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかをどなたでも確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
2024年4月1日からは相続登記が義務化されるのに加え、不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに登記を行うようにしましょう。
相続登記が義務化される理由、それによって何が変わるのかが気になる方は、下記のページをご参照ください。
>>「相続登記申請が義務化された!いつから?義務化以前の相続はどうなる?」
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の実施・終了
遺産をどのように分割するか、という遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議時には、親族であっても揉め事が起こりがちです。また相続人が遠くにいて話が出来ない、知らない相続人がいたなどの場合には、司法書士などの第三者にサポートをお願いするとスムーズに終えることができるでしょう。
(2)登記に必要な書類の収集
必要書類の詳細は下記でお伝えします。
(3)提出書類(登記申請書)の作成
登記申請書は、状況によって作成の方法や手順が大きく異なります。
人によって状況は千差万別のため、確実に手間なく登記を済ませたいのならば、司法書士へのご依頼をお勧めいたします。
(4)法務局への登記申請
登記申請書を含む必要書類をまとめ、相続する不動産の管轄である法務局に登記申請をします。
管轄の法務局は、法務局のホームページで調べることができます。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、各市町村から戸籍等を取り寄せる必要があるため、手続きはかなり煩雑になります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するために必要です。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
専門家に相続登記を依頼するメリット
これらの書類をすべて集めるには相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
またこれらの書類の収集後には、登記申請書の作成を行う必要があります。
当事務所では登記申請書の作成も承っておりますが、ご自身で相続登記を行われる場合には、この後に登記申請書も作成する必要があります。
法務局のホームページに申請書の書式例があるので参考にしてください。
相続・遺言の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)
当事務所(平塚)に相続登記を依頼されたお客様の声
当事務所で相続登記を依頼されたお客様の声を一部ご紹介させていただきます。
A様(詳細はこちら)
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B様(詳細はこちら)
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C様(詳細はこちら)
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相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
また時間がない中、役所に出向いたり郵送手続きをしたりと、手続きが終わるまでにかなりの労力が必要です。
専門家にお任せしていただくと、煩わしい手続きから解放されるだけでなく、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合の相続登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
相続登記サポート
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
相続登記 まるごとお任せプラン |
---|---|---|---|
初回のご相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | × | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
不動産調査※3 | × | × | 〇 |
遺産分割協議書作成 | × | 〇 | 〇 |
各相続人へ押印書類の送付・回収※4 | × | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※5、6、7、8 |
〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 88,000円~(税込) | 121,000円~(税込) | 143,000円~(税込) |
※ 不動産の個数が1件増えるごとに3000円加算となります。
※第三順位(兄弟相続)の場合、5万円加算。
※代襲・数次相続1名につき、2万円加算。
※相続人が5名以上の場合、5名以降につき1名当り2万円加算となります。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円(税込) |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円(税込) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.1%+16.5万円(税込) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.88%+27.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.66%+49.5万円(税込) |
3億円以上 | 価額の0.33%+148.5万円(税込) |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 275,000円(税込) | 165,000円(税込) |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円(税込) | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円(税込) | 価額の1.1%+16.5万円(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31.9万円(税込) | 価額の0.88%+27.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円(税込) | 価額の0.66%+49.5万円(税込) |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円(税込) | 価額の0.33%+148.5万円(税込) |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>