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【司法書士が解説!】相続人が認知症の場合、遺産相続はどうなる?手続きのポイントや注意点について

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割と相続手続き

遺言を書く男性

認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません

それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。

また、そうした状況の方に強引に書類へ判子を押させてしまっても、当然無効です。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

それでは具体的にどのように手続きを進めたらいいのでしょうか?

方法は2つあります。
1つ目は法定相続による相続手続きで、2つ目は遺産分割協議による相続手続きです。

①法定相続による相続手続き

法定相続とは、民法上で定められている相続方法のことで、法定相続人が法定相続分ずつ財産を引き継ぐ方法を指します。
法定相続分は法律で以下のように定められています。

遺産相続割合

相続財産のうち、不動産については法定相続人が法定相続分で財産を共有するという形であれば、法定相続人の一人からでも相続登記の申請をすることができます
したがって、認知症の相続人に関与させないまま、相続手続きを完了することができます。

ただし、預貯金については原則遺産分割協議が必要です。
預貯金も法定相続分で分けるといった場合でも、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があるため、認知症の人に関与させないまま手続きを終えることはできません。

こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。

②遺産分割協議による相続手続き

遺言書がない場合、相続財産は遺産分割協議によって分ける必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で行い、全員の印鑑証明書を提出する必要がありますが、認知症の相続人がいる場合、代理人を立てなければなりません。

その代理人を後見人といい、成年後見制度により代理人として選任された人を指します。

認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。

このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。

ちなみに認知症の人は基本的に印鑑登録ができないため、印鑑証明書を取得することができません。
印鑑証明が必要な手続きでは、後見人の印鑑証明を取得する必要があります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分になった人に、後見人(または保佐人、補助人)といった援助者をつけることによって、財産管理などを支援する制度のことです。

後見人の種類は、本人の判断能力の程度に応じて変わります。

そして更に成年後見制度には⑴任意後見と⑵法定後見の2種類があり、それぞれ

任意後見:本人が将来認知症になった場合に備えて、予め後見人になってもらう人を自分で選んで契約しておく方法
法定後見:裁判所に後見人を選任してもらう方法

を指します。

⑴任意後見を利用する場合

任意後見を利用する場合、認知症になる前に後見人を選定し任意後見契約を結んでおく必要があります
任意後見契約は公正証書(公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類)で行わなければなりません。

ちなみに任意後見を開始するためには、本人が認知症になった後、家庭裁判所に申し立てて、後見監督人という後見人の監督者を選任してもらう必要があります。

⑵法定後見を利用する場合

任意後見契約を結んでいなかった場合、法定後見を利用することになるため、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要があります。
ただし後見人が選任されるには認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。

申し立ての際には、申立書、診断書、申立手数料(800円)、登記手数料(2600円)、鑑定料(鑑定が必要なケースのみ)、郵便切手、戸籍謄本等が必要です。
そして申し立て後には審問、調査、鑑定等を経て後見開始の審判が出され、後見人が選任されます。

認知症の相続人に後見人がいなかった場合、そのままでは遺産分割協議ができません。
後見人選任の手続きは手間もかかる上に、相続手続きにかかる時間を増やすことになってしまいます。

自分が亡くなったときに相続人になる人のなかに既に認知症の方や、今は正常な判断能力を持っていても高齢の方がいる場合には、相続対策として遺言書を残しておくのが最も有効でしょう。

またもし既に認知症の相続人がいる場合には、相続手続きをよりスムーズに進めるために、早めに相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

当センターのサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

相続手続き丸ごとサポートサービスについて詳しくはこちら>>

認知症の相続人がいるケースを解決した事例

認知症のお母さま・遺産分割協議のご相談

【状況】

状況

相談者のお父様がお亡くなりになり、認知症になっているお母様と妹様の3人が相続することになりましたが、遺産分割協議をどのように進めたら良いのかということでご相談にいらっしゃいました。

成年後見人選任の申立てをサポート

【当センターの提案&お手伝い内容】

高齢化社会が進み、ご相続人になられた方の中には、認知症等の状態になっている場合があります。

判断能力が衰えている場合は、本人の意思が分からず有効な遺産分割協議が出来ないことがあります。

形式的に遺産分割協議書を作成しても判断能力のない者がした遺産分割協議は無効です。

本件の場合、家庭裁判所に対して「成年後見人選任の申立」を検討するよう提案させて頂きました。成年後見人(後見、保佐、補助)が本人の財産管理の一環として遺産分割協議を行うことが出来ます。

成年後見人の制度を利用し無事に遺産分割協議が成立

【結果】

結果、無事に遺産分割協議が成立しました。

成年後見人の制度は、一度始めると途中で終わらせることができず、ご本人様がお亡くなりになるまで財産の管理等の仕事をしなければいけません。

当事務所は、成年後見人の業務も行っており、どのような方法が適切であるか、お母様の年齢や財産状況、家族関係等様々な状況を伺ったうえで、一番良いと思われる方法をご説明させて頂いております。

なお、お父様がお亡くなりになる前に遺言を作成していれば、遺産分割協議をする必要がなくなりますので、まだ相続が発生していないけれど、相続人の中に寝たきりの方がいる状況でしたら、遺言書の作成をお勧めします。

当センターのサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の報酬

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では165,000円(税込)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円(税込)
200万円を超え500万円以下 220,000円(税込)
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.1%+16.5万円(税込)
5,000万円を超え1億円以下 価額の0.88%+27.5万円(税込)
1億円を超え3億円以下 価額の0.66%+49.5万円(税込)
3億円以上 価額の0.33%+148.5万円(税込)

料金表について詳しくはこちら>>

平塚にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

平塚で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

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