未成年の相続人がいる場合 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
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相続人に未成年者がいる場合の相続、遺産分割の方法とは?
死亡した人の法定相続人に未成年者がいた場合、法定相続人の年齢には関係なく財産が継承できます。遺産分割協議では未成年も含めて全員の同意が必要です。
しかし、未成年は自分で法律行為が行えませんので、未成年者が相続人として財産を継承する際には法定代理人の同意が必要になります。
相続人が配偶者と子供である場合など、相続人の中に未成年者が含まれるケースは少なくありません。相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてご説明します。
未成年者は遺産分割協議に参加できるのか?
遺産分割協議も法律行為のため、未成年者は単独で遺産分割協議ができません。
よって下記2つのうち、いずれかの手順をとる必要があります。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
Q)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をするのはどんなとき?
A)相続人の未成年者が、成年に達するまで数か月の場合には、成年に達するのを待ってから遺産分割協議を行うことが考えられます。
しかし相続手続きの中には、期限が決まっているものもありますので、注意が必要です。
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
Q)未成年者の代理人が遺産分割協議をするのはどんなとき?
A)親子揃って相続人になっているときです。通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
⇒そのため、特別代理人を立てる必要があります。
未成年の子と親子で相続人に…特別代理人の選任はどうすればいい?
親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人の条件は?
この時の特別代理人は、遺産継承権がない人である必要があります。
「遺産承継がない人」という条件を満たしていれば親戚の人でも構いません。
ですが、遺産相続協議は公平でなければなりませんし、専門的な知識のある人が好ましいので、専門家に任せるのがいいでしょう。
特別代理人の選任申立て手続き
この特別代理人を選ぶ手続きは親権者が家庭裁判所で申請することで出来ます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となります。
《特別代理人の選任申立てに必要な書類一覧》
1.特別代理人の選任申立書
2.未成年者の戸籍謄本
3.親権者の戸籍謄本(子供と同一戸籍の場合は1通で兼ねられます)
4.特別代理人候補者の住民票
5.財産証明書(残高証明書や通帳コピー、評価証明書等)
6.「遺産分割協議書(案)」
※遺産分割協議書(案)については、このページの下の方に詳細な説明があります。
上記のような書類の作成を司法書士がサポートさせていただく事が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
特別代理人の選任申立てにはどれくらいの期間がかかる?
申立て後、特別代理人が選任されるまでの目安の期間は、約1~2か月かかります。
※事案によって異なります。
審査以外にも候補者との郵送でのやり取りが発生するため、3か月ほどの余裕をもって選任申立てを行うことをおすすめします。
また、この間は、相続手続きが止まってしまいますので、相続税申告などの期間制限がある場合には、なるべく早く選任申立てを行うようにしてください。
家庭裁判所の特別代理人の選任申立ては、以下の流れで進みます。
《特別代理人の選任申立ての流れ》
1.選任申立書や添付書面を揃えて管轄家庭裁判所へ申請。
2.家庭裁判所内で審査。
3.特別代理人候補者に宛てて照会書を送付。
4.特別代理人候補者が照会書に必要事項を記入して返送。
5.受理決定後、申立人に「特別代理人選任審判書」を送付。
まとめにかえて|相続人に未成年者がいる場合は専門家へご相談を!
相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割協議書を作成する前に、家庭裁判所へ特別代理人選任手続きを申し立てる必要があり、その際には、様々な証書書類を添付する必要があります。
内容は事案によって異なりますし、家庭裁判所が関与する手続きになりますので、通常の相続手続きよりも1~2か月ほど多く時間がかかります。
書類の収集や作成等はご自身でやられると大変なことも多いですので、不安なことがありましたら是非一度ご相談ください。
当センターのサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の報酬
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では165,000円(税込)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円(税込) |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円(税込) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.1%+16.5万円(税込) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.88%+27.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.66%+49.5万円(税込) |
3億円以上 | 価額の0.33%+148.5万円(税込) |
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もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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