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【司法書士が解説!】海外在住の相続人がいる場合の必要書類や流れは? - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

当事務所では相続の無料相談を実施しており、複雑な相続についても沢山のご相談をいただきます。

相続人が海外にいる場合にどのように相続手続きを進めればよいかというご相談も多くいただきますので、ここではそのような場合の注意点や進め方を解説します。

相続手続きは多くの場合一生で一度か二度しか経験しないため初めての方が殆どです。

ご不明点やご不安なことがあれば是非お気軽にご相談ください。

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

海外相続

お仕事やご結婚により、海外にお住まいの日本人も多くいます。
海外在住中に相続が発生した場合、遺産分割や相続手続きに違いはあるのでしょうか。
本記事では海外在住の相続人が相続で必要な書類や、注意点を専門家が解説をします。

また、当事務所が実際に解決した事例もご紹介します。

海外に居住していても相続手続きできる?

海外相続

海外にお住まいの相続人も、もちろん被相続人の財産を相続することができます
通常、他の相続人と遺産分割について話し合い、被相続人の遺言書に従って財産の分割を行います。

ただし、ここで抑えておくべきポイントがあります。

1つ目は、海外在住の相続人も必ず相続手続をする必要があるということです。
一般的に、相続が発生すると、どのように財産を分割するかを相続人同士で話し合う遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、「相続人全員が参加し、内容に同意をすること」が大前提になります。
1人でも参加しない相続人がいた場合は無効になってしまいますので注意しましょう。

日本にいらっしゃる他の相続人や専門家の協力があれば、一度も帰国せずに遺産分割と手続きを終えることができます。

2つ目は、必要な書類が日本にお住まいの方とは異なるということです。
以下で、海外在住の相続人が準備しなければならない書類について詳しく解説していきます。

海外在住の相続人における遺産分割の必要書類

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
気を付けるべきことは、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。
相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になりますが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そのため、これらに代わる証明書を準備する必要があります。

①署名証明書(サイン証明書)

署名証明書▲署名証明書(在日ロサンゼルス領事館発行)

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

署名証明書とは、「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」(外務省のHPより)であり、申請者自身が在住地の日本領事館等の公館(領事館など)に足を運び、申請しなければならないとされています。

遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いです。

また日本に一時帰国している場合には、日本の公証役場で署名証明書を取得することもできます

本人確認資料として、①パスポート、②海外の住所がわかるもの(在留証明や免許証等)を持参のうえ、公証人の目の前で持参書類(契約書、遺産分割協議書、委任状等)に自分で署名することで、それらの書類に本人が自筆で署名したという「サイン証明」を作成することができます。

このサイン証明は日本における印鑑証明書と同じ、公的な証明書類として扱われます。

ただしこのサイン証明した遺産分割協議書を使用して不動産の相続登記手続きをする際には注意が必要です!
というのも、その海外に居住している人が不動産の相続人になる場合には、登記手続きの過程で住所を証明する書面が必要であり、つまり居住地の領事館で「在留証明書」を取得しなければならないからです。

したがって、日本に一時帰国する前に、海外の居住地における領事館で予め「在留証明書」を取得しておく方が望ましいでしょう。

②在留証明書

在留証明
▲署名証明書(在アメリカ合衆国大使館発行)

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている
・発行手数料を現地通貨で支払う

発行を受けるときは、パスポートのほか、賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるものを持参します。
領事館によっては永住ビザや現地の運転免許証(ドライバーズライセンス)でも受け付けてくれますが、事前に確認すると確実でしょう。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

③(海外の国籍を有している場合)相続証明書

他国でそのまま外国籍を取得した方がいらっしゃる場合もあります。
このようなケースでは、準備する書類に違いがでてきます。

通常、相続手続において、相続人であることを確認するために「戸籍謄本」の提出が必要になる場合が多いです。
しかし、外国籍の方の場合は、日本に国籍がありませんので取得することができません。
そこで、この戸籍謄本の代わりとなるものが「相続証明書」になります。

便宜上「相続証明書」と呼ばれることが多いですが、相続証明書という名前の書類というわけではありません。
一般的には、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが相続証明書に該当します。

海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

依頼者の状況

相談者は海外に居住しており、親の葬儀参列のために急きょ帰国しましたが、僅か数日滞在しただけで、すぐに戻らなければならず、兄弟と遺産分割協議することができませんでした。

当センターの提案&お手伝い内容

相続人の中に海外居住者がいる場合であっても、遺産分割の協議は国内の場合と何ら大きな違いはありません。一時帰国して、一堂に会して話し合いを持つか、電話やメール等です進めるかは、自由です。

相続人の一人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議書には相続人の全員が署名・押印しなければなりませんが、海外には印鑑証明書の制度がありませんので、現地の日本大使館あるいは領事館で印鑑証明書に代わる署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。

このような場合には、あらかじめ遺産分割協議書を海外に送付しておく必要があり、手続にとても時間がかかります。 ただ、海外で証明を受けなくても、相続人が一時帰国をする予定があるのなら、その帰国の際に日本の公証役場で公証人に遺産分割協議書を認証してもらえれば、手続の煩雑さが解消されます。

相談者は、来月に帰国される予定とのことでしたので、当事務所は在留証明書だけを取得して帰国して頂き、遺産分割協議書については公証役場で公証人に認証してもらうことをご提案いたしました。

結果

この方法をとることによって、事前に遺産分割協議書を送付するなどの面倒な手続きも解消され、手続も滞りなく進み、相談者にもご満足して頂きました。

当センターのサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

相続手続き丸ごとサポートサービスについて詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の報酬

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では165,000円(税込)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円(税込)
200万円を超え500万円以下 220,000円(税込)
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.1%+16.5万円(税込)
5,000万円を超え1億円以下 価額の0.88%+27.5万円(税込)
1億円を超え3億円以下 価額の0.66%+49.5万円(税込)
3億円以上 価額の0.33%+148.5万円(税込)

料金表について詳しくはこちら>>

相続・遺言の無料相談受付中!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。お電話かページ下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)

当事務所に相続手続きをご依頼いただいたお客様の声

当事務所で相続登記を依頼されたお客様の声を一部ご紹介させていただきます。

A様(詳細はこちら

「小さな事からささいな事、本題について等、どんな事でも相談ができて、かかえている問題にとりくんで頂きました。 時間で決められていたら、事務的な話で手続きで終わったと思います。 無料相談という事は話が緊張しなくて思っていることが話せていいです。」

B様(詳細はこちら

「解消しました。 先生のお人柄。 質問しやすいし、こんなことを聞いたらどうだろうかというのが多々あるのですが、その点も相談がしやすく、わからないこともよく説明していただきよかったです。」

C様(詳細はこちら

「初めての事でまごまごしていた私に、落ち着かれやさしく接していただき本当に助けられました。 これからも変わらずに、私達みたいな人たちの力になってさし上げて下さい。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
また時間がない中、役所に出向いたり郵送手続きをしたりと、手続きが終わるまでにかなりの労力が必要です。

専門家にお任せしていただくと、煩わしい手続きから解放されるだけでなく、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

当事務所で解決した相続手続きの事例

当事務所では、様々なケースのご相談をいただいており、下記はその一例です。
同じご状況の方へのお手伝いはもちろんのこと、より複雑なご状況の方についてもまずはご相談いただければと思います。

相続財産に多額の借金があったケース
父の遺産の財産目録や相続関係図を作成したケース
夫の死亡により凍結した銀行口座の解除手続きをしたケース
お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース

お問い合わせはこちらから

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