遺言 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
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状況 ご相談者は奥様と二人暮らしをされており、二人の間に子供はいません。 自分の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、両親や兄弟にも相続分(遺留分)を主張することが出来るということを知り、妻が自分の亡き後…続きを読む
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状況 ご夫婦の甥であり相続人であるA様からお話を伺ったところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況でした。 当センターの提案&お手伝い 戸籍謄本を取得し、相続人を確定するための調査をしました。…続きを読む
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状況 長年、お母様とご長男夫婦が同居をされているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっており、相続の際に揉めないよう生前に土地を長男へ贈与したほうがよいのどうかということでご相談にいらっしゃいました。 当セン…続きを読む