お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース
状況
ご夫婦の甥であり相続人であるA様からお話を伺ったところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況でした。
当センターの提案&お手伝い
戸籍謄本を取得し、相続人を確定するための調査をしました。
結果
戸籍調査の結果、相当な人数の相続人がいることが判明しました。
その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、状況をご説明し遺産分割協議が無事成立しました。
お子様がいらっしゃらないご高齢な方がお亡くなりになった場合、相続人は残された配偶者とお亡くなりになった方のご兄弟が相続人となるケースが多く、ご兄弟の中にもお亡くなりになった方がいると相続人が多数となることがよくありあす。
また、その中には面識のない相続人も多数いらっしゃいます。
これを避けるために、お子様がいらっしゃらないご夫婦の方には、お二人揃って遺言書をお作りになることをお勧めしております。
ご兄弟には遺留分がないので、ご自身が亡くなった場合、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨、お世話になっている方に財産を渡したい旨、公益団体へ寄付したい旨等を記載した遺言書をお作り頂くことにより、円滑な相続となります。