父の遺産の財産目録や相続関係図を作成したケース
状況
お父様が亡くなったので、御長男が相続人として財産を相続することになりました。
相続人は御長男お一人ですが、お父様は遺言書を残しておらず、財産をしっかりと把握することができませんでした。
土地や建物などの不動産、預貯金以外の財産を確認することができず、円滑に遺産相続を進めることが困難な状況でした。
そこで、遺産相続についての一連の説明と、戸籍や遺産目録など遺産相続に必要な資料の収集・作成を依頼するために、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当センターからの提案&お手伝い
御長男の話では、お父様は生前株式を購入しているなど、知っている預貯金の他にも様々な金融機関と取引をしているとのことでした。
また、不動産の登記や預貯金の口座をご自分の名義に書き換えるためにはどのような手続が必要なのかも知りたがっていました。
そこで、当事務所が円滑に遺産相続を行えるよう、遺産の調査を作成することにしました。
不動産については、まず市役所に名寄帳の写しを申請し、それと納税通知書とともにお父様が所有していた土地と建物を調査することにしました。
その上で、戸籍上父の相続人は御長男ただ一人だったので、お父様所有名義の登記を変更することにしました。
また、預貯金については、御長男が見つけたお父様名義の預金通帳は3通しかありませんでした。
しかし、現在存在している通帳以外にもお父様が取引を行っている可能性がある銀行や信用金庫などがありました。
そこで、各金融機関に対して、残高証明書発行の申し込みを行い、お父様がいくら預貯金を有していたのか調査することにしました。
結果
金融機関に取引の現存調査を依頼したところ、お父様との取引は存在しないとの回答を得ました。
以上の財産調査を踏まえて、遺産目録や相続関係図などの書類一式を作成しました。
これにより、その後の相続税の計算や遺産相続を効率よく行うことができました。