【司法書士が解説】夫の死亡により凍結した銀行口座の解除手続きをしたケース
状況
相談者様のご主人がお亡くなりになり、遺品の整理をしていたら銀行の通帳とキャッシュカードが数枚出てきたので、生活費を引き出そうと銀行に行ったところ、既に預金口座が凍結されており、引き出せなくなっていたとのことでした。
そこで、亡夫の残した銀行預金の凍結の解除手続きをして欲しいとのことでご相談にいらっしゃいました。
【前提】個人の銀行口座を遺族(相続人)が相続するためには?
預金者名義の預貯金は相続財産となり、相続人の共同所有になります。
口座名義人の死亡を銀行が確認すると、一部の相続人が勝手に引き出して他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため、死亡者名義の預貯金口座を凍結します。
そこで凍結された口座の預金を引き出すためには決められた手続きをとらなければなりません。
それは、銀行への必要書類の提出です。
【ケース別】銀行口座の相続手続きに必要な書類とは?
銀行へ提出する書類は、遺言書の有無など、相続の方法によって異なります。
①遺言書・遺産分割協議書がない場合の必要書類
遺言書と遺産分割協議書の双方がない場合は、下記の書類が必要です。
戸籍謄本 |
口座名義人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本 |
印鑑証明書 |
法定相続人全員の印鑑証明書 |
通帳 |
証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む |
相続届 |
相続人全員の署名・捺印した、銀行所定の相続届 |
②遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類
遺言書はないものの、法定相続人間で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成した場合は、下記の書類が必要です。
遺産分割協議書 |
銀行に預けている預金を法定相続人の誰が受け取るか明確に記載された書類の原本 |
戸籍謄本 |
口座名義人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本 |
印鑑証明書 |
法定相続人全員の印鑑証明書 |
通帳 |
証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む |
相続届 |
相続人全員の署名・捺印した、銀行所定の相続届 |
③遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合は、下記の書類が必要です。
遺言書 |
銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本 |
家庭裁判所の検認済証明書 |
遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類(公正証書遺言もしくは自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要) |
戸籍謄本 |
口座名義人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本 |
印鑑証明書 |
法定相続人全員の印鑑証明書 |
通帳 |
証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む |
相続届 |
相続人全員の署名・捺印した、銀行所定の相続届 |
上記の書類の収集はご自身でもできますが、特に「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本」の収集には手間と時間がかかります。
また銀行口座を凍結したままでいると、その銀行口座から引き落としが設定されていた公共料金等の各種支払いが出来なくなるため、滞納状態になり遅延金の支払いが発生する場合もありますので、注意が必要です。
センターの提案&お手伝い
戸籍収集の代行を提案し、収集した戸籍を基にご本人で手続きをして頂くことにしました。
結果として、凍結されたご主人様の口座から無事預金を引き出すことができました。
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたします。
無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
サポート内容
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③ 金融機関への相続の届出
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 金融機関への提出書類の作成
⑥ 金融機関への書類提出
相続手続サポートの報酬
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 165,000円(税込) |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 220,000円(税込) |
2,000万円を超え4,000万円以下 | 275,000円(税込) |
4,000万円を超え6,000万円以下 | 330,000円(税込) |
6,000万円を超え8,000万円以下 | 440,000円(税込) |
8,000万円を超え1億円円以下 | 550,000円(税込) |
相続・遺言の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
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