ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の相続手続きについて
ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きに関して無料相談を実施しております!
平塚・伊勢原相続遺言相談センターでは、ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当センターが相続・遺言のご相談をお受けする中で、ゆうちょ銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.ゆうちょ銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず「相続確認表」を提出します。
ゆうちょ銀行では口座の名義人が亡くなった場合、お近くのゆうちょ銀行の窓口、または最寄りの郵便局へ相続のお申し出を行うと、「相続確認表」という書類が渡されますので、必要事項を記入して提出してください(ゆうちょ銀行のホームページからも「相続確認表」をダウンロードすることが可能です)。
※ この時点で被相続人の方の口座が凍結されます。
※ 被相続人の預貯金の有無や記号番号等が不明な場合は、「貯金等照会書」を提出することにより、口座の調査をすることが可能です。その場合は相続人であることの確認がされますので戸籍謄本等の持参が必要となります。こちらの調査には2~3週間のお時間がかかります。
2.「必要書類のご案内」が届きますので、必要書類を準備し、窓口に提出します。
お申し出をしてから1~2週間程度で、貯金事務センターから「必要書類のご案内」が届きます。
必要となる書類の案内が郵送されますので、そちらを確認しながら必要書類を準備して、代表相続人(本人確認できる資料持参)が窓口に提出します。
3.預貯金の相続手続きが完了します。
書類を提出してから1~2週間程度で、代表相続人宛に貯金の「払戻証書」又は「名義書換済の通帳等」が簡易書留で送られてきます。
提出した戸籍謄本や被相続人名義の通帳も一緒に戻ってきます。
これで預貯金の相続手続きが完了いたします。
※ 被相続人の貯金総額が100万円以下であれば、代表相続人が1人で解約払戻しできます。払戻しに係る請求書は、ゆうちょ銀行又は郵便局のみで現金化できるもので、他の金融機関ではできません。
ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続確認表(ゆうちょ銀行ホームページよりダウンロード可能)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳及びカード(紛失の場合は不要)
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・ゆうちょ銀行より送付された提出書類(相続人全員の署名・実印で押印)
ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の名義変更手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続確認表(ゆうちょ銀行ホームページよりダウンロード可能)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・ゆうちょ銀行より送付された提出書類(相続人全員の署名・実印で押印)
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたします。無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きに関する無料相談実施中!
サポート内容
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③ 金融機関への相続の届出
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 金融機関への提出書類の作成
⑥ 金融機関への書類提出