遺産分割協議でお困りの方へ - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!
Contents
遺産分割協議の種類
遺産分割協議とは、相続が発生した際、被相続人による遺言書がない場合に相続人全員で遺産分割に関する話し合い(協議)を行うこといいます。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割は主に指定分割・協議分割のいずれかの方法で行われます。
指定分割
遺言がある場合には、遺言によって指示した分割方法で分割を進めます。
これを指定分割といいます。
協議分割
遺言がない場合には、相続人全員の協議によって分割を行います。
これを協議分割といいます。
具体的な遺産分割の方法は以下の4つです。
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を円満に進められないと最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きに発展してしまう可能性があるので、リスク回避のために以下のような注意が必要です。
ここでは代表的なものをご紹介します。
✓ 必ず相続人全員で行う
✓ 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
✓ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく
✓ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する
✓ 預貯金などは、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号なども細かく記載する
遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあるので、注意が必要です。
遺産分割協議がうまくいかないケース
いざ、遺産分割協議を始めようと思っても、下記のような事情がある場合上手くいかないことがあります。
✓ 疎遠な相続人がいる
✓ 遠方に住んでる相続人がいる
✓ 非協力的な相続人がいる
✓ 相続人の数が多い
✓ 相続財産が多岐にわたる・多額である
このような場合、相続トラブルになってしまうことがありますが、専門家に相談することで未然にトラブルを防げる可能性が高まります。
当センターでは「遺産分割協議が始められない方」や「遺産分割協議が始まっているが上手く進んでいない方」のサポートを行っています。
無料で相談できますので、まずはお気軽にお電話ください。
遺産分割協議がうまく進まない時は専門家に相談を!
当センターでは相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行い、遺産分割協議がスムーズに進むようサポートさせていただいています。
具体的には、
・疎遠になっている相続人や、遠方に住んでいる相続人とのやり取りをサポート
・相続人の関係性を踏まえ、最適な財産の分け方をご提案
などを行います。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
また、当センターでは遺産分割協議後に行う財産の名義変更についてもサポ―トを実施しています。
遺産分割協議が終わったら、具体的な財産の分け方が決定するので、財産の名義を変更していく必要がありますが、相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
当センターの相続手続き丸ごとサポートは、遺産分割協議のサポートをはじめ相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」の特徴
このようなお悩みをお持ちの方にお勧めのサポートです!
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、平塚相続遺言相談センターでは、遺産分割協議のサポートをはじめ、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
平塚の相続手続きで選ばれる3つの理由
相続手続き丸ごとサポートの基本的な流れ
相続手続き丸ごとサポートの料金
遺産分割協議のサポートをはじめ、不動産の名義変更や預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
当事務所の解決事例
【CASE】仲の悪い姉妹が土地を相続するとトラブルになるため土地を売却して現金を分割したケース
遺産分割と不動産の名義変更のご相談
【状況】
ご相談者のお母様が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。
相続人は遠方に住む妹さんが一人おりますが、子供のころから仲が良くなく、母親の遺した財産である土地と200万円ほどの現金を、どのようにしようか悩んでおられました。
トラブルを防ぐため、不動産を売却して現金を遺産分割することをご提案
【司法書士の提案&お手伝い】
相続した土地を姉妹で共有の名義にするのを避けるために、1つの土地を2つに分けて(分筆して)それぞれ単独の名義にすればよいのですが、面積的に分筆するのに適さない土地のときは、仲の悪い姉妹共有で土地を持っているのもトラブルの元になりますので、不動産を売却して現金を遺産分割することを提案しました。
土地・建物を売却する場合は、土地・建物を売却し得た現金で分けます。これを換価分割と言います。
換価分割は、不動産の売却になりますので亡くなった方の名義のまま売却はできません。
そのため、一旦相続人のどなたかの名義にします。その後、不動産を売却し得た現金で相続人間で分割を行ないます。
この場合でのデメリットは、売却したことで譲渡所得税という税金が余計にかかることです。
しかし、遺産分割時に財産の処分も含めて全て一挙に解決できるというメリットもあります。
この譲渡所得税との関係で、相続開始時から一定の期間内(通常3年)に売却したか否かで取得費用に算入できるものが変わってくるといった 利害得失もありますので、換価分割だからといって、ゆっくりはしていられません。
トラブルなくスムーズな遺産分割協議が実現!
【結果】
特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議が成立しました。
仮に共有名義にしてそのまま何もしないと、数年後土地の処分をめぐって争いが起こり、どちらか一方が反対して不動産を売却等できなくなってしまいますので、その財産が塩漬けとなり、姉妹同士での言い争う結果になっていたかもしれません。
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