【司法書士が解説】認知症になったら相続対策ができない?認知症になる前に防ぐ方法は?
皆さんは、認知症になる可能性について心配していますでしょうか?自分自身やご家族にも影響がないと思っていませんか?
現在すでに認知症になっている人は約439万人おり、認知症になりかけのMCIと言われる段階の人は380万人で、合わせて819万人が認知症やその前段階にあるとされています。
これは65歳以上の高齢者2874万人の中で、約1/4を占めています。
さらに、2025年には5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症を患うと、本人の生活が困難になり、家族と共にさまざまな問題や課題に直面することになります。
また、資産を持つ家庭で認知症が発症すると一番の問題が「相続対策ができなくなる」ことです。
認知症になると相続対策ができなくなる理由や、認知症になる前にどのような対策を取れば相続対策ができるかについて具体的に説明します。
認知症になると相続対策ができない?
認知症になると、相続対策をする上で様々なリスクが生じてしまいます。
1.認知症になると、法的な行為が無効になることがあり、相続対策ができなくなる可能性がある
民法の規定によると、認知症のある人は判断能力のない者と見なされる可能性があります。そのため、判断能力のない者が行った契約などは全て無効となる可能性があります。また、法律行為だけでなく相続対策も含まれるため、認知症の人が行った相続対策も無効とされる可能性があります。
相続対策においては、以下の法律行為ができなくなります。
・不動産の管理や修繕・売却 |
2.認知症の被相続人(亡くなった人)がのこした遺言書は有効?
結論から言うと、被相続人(亡くなった人)が認知症であった場合、遺言書は無効となります。
遺言も同様に、認知症などにより正常な判断能力がなかった場合、その遺言は無効とされる可能性があります。
また、遺言の有効性が争われた場合、裁判官が判断を下します。
遺言が作成された当時の状況を考慮し、遺言作成者が正常な判断能力を有していたかどうかを確認します。
医師の診断書は重要な参考資料となりますが、法的な問題においてはそれだけではなく、他にも具体的な証拠を残すことが重要です。
3.成年後見制度を使っても相続対策はできない?
認知症を発症し、判断能力が失われた場合、裁判所によって定められた成年後見人が代わって資産管理や契約行為を行う成年後見制度が活用できます。
しかし、成年後見制度は本人の財産を保護することを主眼としており、積極的な資産運用は行えません。そのため、不動産の処分についても本人に利益があると認められる必要があり、管理が手間だという理由だけでは売却できません。
相続対策は本人(被相続人)の利益ではなく、相続人の利益を考えたものであり、争族トラブルを避けるための遺産分割対策や相続税対策なども行えません。
言い換えると、成年後見制度を利用しても相続対策はできないのです。
それでは、認知症になる前に何か対策をすることはできないのでしょうか?
認知症になる前に防ぐ方法
認知症に備えて対策を取ることで、将来的に相続対策が可能になります。ここでは、有効な対策方法を2つご紹介いたします。
①任意後見制度による対策
法的な後見制度には、上述した法定後見制度に加えて「任意後見制度」も存在します。
認知症などによる判断能力の低下に備えて、事前に財産の管理を第三者に任せる契約をすることができるのが任意後見制度です。
この任意後見制度は、後見人の意思で被後見人を選び、被後見人に財産の処分を委任できる点で法定後見制度と異なります。
そのため、任意後見制度を利用すれば相続対策が可能になります。
任意後見制度を活用するには、後見人と被後見人候補との間で「任意後見契約」を結ぶ必要があります。そして後見人に認知症の兆候が見られた場合、被後見人が資産の管理や運用、処分を行うことになります。
また、任意後見制度を活用するためには後見人が意思能力を保持している間に手続きを行う必要があります。
早い段階で任意後見制度を活用し、相続対策を進めることが重要となります。
②家族信託による対策
家族信託は高齢者の認知症による資産凍結リスクを防ぐ新しい相続の生前対策手法です。老齢で認知症になり、実家が空き家になったり、銀行預金が凍結されるなどのトラブルを未然に防ぐことができる手法として、2015年ごろから関心が寄せられています。
家族信託は、認知症になる前の健康な時に財産の譲渡先や目的、時期などを事前に契約するものです。その後、財産管理権を信頼できる相手に移し、将来的に契約に基づいた管理が確実に行われるようにします。
一般的には、親の財産を子供や面倒を見ている親族が受託者となり、財産を管理する制度です。
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