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【司法書士が解説】相続人が亡くなっていたらどうする?”代襲相続”と”数次相続”とは - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

相続手続きについて少しでもお困りの方はお一人で悩まずに是非お気軽にご相談ください。

無料相談についてはこちらから詳細をご覧いただけます。

特に代襲相続や数次相続が発生すると複雑な手続きになるケースが多いので、是非お早目にご相談いただければと思います。

今回は代襲相続や数次相続について司法書士が解説します。

そもそも代襲相続とは

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が何らかの理由で相続権を失った場合、その子や孫が相続人になるという制度です。(民法887条2項本文、889条2項)。

代襲相続は直系卑属(子・孫など被相続人より後の世代で、直系の親族)の場合には何代まででも発生します。
具体的には、被相続人の子が被相続人より先に死亡していれば孫が代襲相続人となります。子も孫も親より先に死亡している場合は、「ひ孫」が代襲相続人となります。
下記の図の場合、被相続人に対しての孫が代襲相続人となります。そのため、相続人は被相続人に対しての妻と孫2名(背景が黄色の人間)となります。

代襲相続により甥や姪が相続人となるケース

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、
その子(被相続人から見た甥や姪)が代襲相続人となります。

ただし、上記のケースで被相続人の甥や姪まで亡くなっている場合、甥や姪の子どもでは代襲相続は発生しません。
(例外として、相続発生が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日である場合には、旧民法が適用となり、被代襲者が兄弟姉妹である場合にも代襲相続・再代襲相続が認められます)

代襲相続が発生する3つの要因

代襲相続は、下記3つの場合に発生します。

①被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっている場合

被相続人が亡くなる前に相続人が他界している場合、代襲相続が発生します。 また、被相続人と相続人が同一の事故などで死亡した場合も、相続人は相続を受けることができませんので、代襲相続が生じます。

②相続人が相続する権利を失っている場合(相続欠格)

相続人が相続の資格を失っている場合は、代襲相続が発生します。

相続欠格とは、民法において、次のような犯罪行為や不正を行った相続人に対して相続の権利を与えない制度です。
下記の行為を行った相続人には、相続の権利が剥奪されます。

・被相続人や相続人を殺害またはその手助けをした場合
・被相続人を脅して自身に有利な遺言を書かせた場合

③相続人が相続する権利を剥奪されている場合(相続排除)

相続人が相続の権利を失っている場合も、代襲相続が発生します。

相続廃除とは、民法において、相続人が以下の行為を行った場合に相続の権利を与えない制度です。
下記のような行為があり、被相続人が家庭裁判所に申し立てをして認められた場合、その相続人は相続の権利を失います。

・相続人による虐待や侮辱行為があった場合
・被相続人が著しい非行をした(財産を無駄にしたり多額の借金を返済させたなど)場合

代襲相続人は基礎控除の算定に含まれるか?

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかからないという非課税枠のことです。

もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません。

相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。

基礎控除額の計算方法

相続税基礎控除の計算式は下記の通りです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

◆具体例◆

相続人が妻と子供3人の計4人の場合

相続人とお金

3,000万円 +(4人×600万円)= 5,400万円(基礎控除額)

相続財産の合計金額が基礎控除額より少なければ、 相続税を支払う必要はありません。
また、基礎控除を計算するときの相続人の数えるにあたって、 相続財産を受け取る受け取らないは影響ありません。

たとえば妻だけが相続財産をもらい、 子供3人は何ももらわないとしても、 基礎控除額は5,400万円のままです。
そして相続税は、 基礎控除額を超えた金額の部分についてのみ発生します。

もし相続財産の合計金額が、 基礎控除を50万円超えただけだとしたら、 その50万円に相続税が発生する可能性がありますので、相続税の申告が必要となります。

代襲相続人も、法定相続人の数に含まれる

代襲相続人も法定相続人の数に含まれるため、基礎控除の算定にも含まれます。

相続する人が代襲相続人の孫1人のみの場合、基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 1人= 3,600万円 となります。

相続する人が 妻と子2人、孫2人の場合、基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 5人 = 6,000万円 となります。相続人とお金2

 

代襲相続の相続分

代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
代襲相続人が複数いるときには均分に取得します。

※相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。

複雑な相続も当事務所にお任せ下さい!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

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当事務所に相続手続きをご依頼いただいたお客様の声

当事務所で相続登記を依頼されたお客様の声を一部ご紹介させていただきます。

A様(詳細はこちら

「小さな事からささいな事、本題について等、どんな事でも相談ができて、かかえている問題にとりくんで頂きました。 時間で決められていたら、事務的な話で手続きで終わったと思います。 無料相談という事は話が緊張しなくて思っていることが話せていいです。」

B様(詳細はこちら

「解消しました。 先生のお人柄。 質問しやすいし、こんなことを聞いたらどうだろうかというのが多々あるのですが、その点も相談がしやすく、わからないこともよく説明していただきよかったです。」

C様(詳細はこちら

「初めての事でまごまごしていた私に、落ち着かれやさしく接していただき本当に助けられました。 これからも変わらずに、私達みたいな人たちの力になってさし上げて下さい。」

相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
また時間がない中、役所に出向いたり郵送手続きをしたりと、手続きが終わるまでにかなりの労力が必要です。

専門家にお任せしていただくと、煩わしい手続きから解放されるだけでなく、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。

相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

当事務所で解決した相続手続きの事例

当事務所では、様々なケースのご相談をいただいており、下記はその一例です。
同じご状況の方へのお手伝いはもちろんのこと、より複雑なご状況の方についてもまずはご相談いただければと思います。

相続財産に多額の借金があったケース
父の遺産の財産目録や相続関係図を作成したケース
夫の死亡により凍結した銀行口座の解除手続きをしたケース
お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース

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