相続財産に多額の借金があったケース
状況
ご主人がお亡くなりになり、相続手続きのご相談の際にお持ちいただいた資料の中に、消費者金融からの督促状やご友人からの借金の借用書がありました。
当センターの提案&お手伝い
お話を伺ったところ、ご主人の相続財産に不動産や預貯金・株などの大きな資産はなく、借金がほとんどでした。
奥様では返済が難しい状況でしたが、現在のお住まいは、奥様が契約者としてお借りされているアパートでしたので、住まいが確保できることから、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含め相続放棄をご提案いたしました。
結果
ご納得いただき、まずは奥様とお子様(第1順位の相続人)で相続放棄の手続きを行いました。
その後、ご主人のお母さま(第2順位の相続人)にも状況を連絡し、お母さまにも相続放棄の手続きをしていただきました。
また、同様にご主人の妹さま(第3順位の相続人)にも相続放棄の手続きをしていただきました。結果、相続人の皆さまは、ご主人の借金(相続財産)を放棄することができました。
第1順位の相続人が相続放棄をされると、第2順位の相続人の方へ、同様に第2順位の相続人の方が相続放棄をされると第3順位の相続人の方へ、相続権(借金)が移転します。
なので、相続放棄をされた場合には後順位の相続人の方に、自分が相続放棄した旨をお知らせしましょう。知らせずにいた場合、後順位の方が相続放棄を出来なくなることもありえます。
疎遠関係にある場合は当職より、第2順位・第3順位の相続人の方々へのご連絡も承っております。