生命保険金の受け取りと相続放棄の手続きを実施したケース
状況
亡くなったご主人には500万円もの負債があり、借金は放棄したいが奥様が受取人と指定されている生命保険は、今後の生活費にあてるために受け取りたいとのことでした。
相続放棄をすると保険金の請求ができなくなるのか不安になり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
センターの提案&お手伝い
亡くなった方が契約者・被保険者で、受取人として契約者以外の方が指定されている場合生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の財産とされます。
つまり、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
なお、この場合保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます(相続税法3条1項1号)。
結果
当事務所で相続放棄の手続きを進め、無事受理されました。
また、次順位の相続人になる方や債権者には当事務所から通知をしました。
相続放棄をするには熟慮期間内、つまり自己が相続人となった事をしってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
判断に迷われた時は、早めにご相談いただければと思います。