お母様とご長男が同居されているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっている場合の公正証書遺言を作成したケース
状況
長年、お母様とご長男夫婦が同居をされているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっており、相続の際に揉めないよう生前に土地を長男へ贈与したほうがよいのどうかということでご相談にいらっしゃいました。
当センターの提案&お手伝い
お話を伺ったところ、お母様の推定相続人は、ご長男含めお子様が5人、その内1人が既にお亡くなりになっており、お孫さん3人も推定相続人になっていたため、遺産分割の当事者が7人と複数名になることが分かりました。
生前贈与では、贈与税及び特別受益が問題となるので、遺留分対策を考慮した公正証書遺言の作成をご提案いたしました。
結果
ご納得いただき土地及び預貯金全てをご長男に相続させる旨の公正証書遺言をお作りいただきました。
本件では、推定相続人の関係が良好であったこと、また、遺留分についても万が一行使された場合でも、推定相続人の数が多かったため、各位の遺留分率に対し、預貯金で対応が可能だったことポイントでした。
また、お母さまがお亡くなりになった際の手続きもスムーズに行えることとなりました。
ご兄弟には遺留分がないので、ご自身が亡くなった場合、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨、お世話になっている方に財産を渡したい旨、公益団体へ寄付したい旨等を記載した遺言書をお作り頂くことにより、円滑な相続となります。