家族信託とは?
信託とは?
財産を持っている人が遺言・信託契約等によって、信頼できる人に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を委託し、一定の目的に沿って誰かのためにその財産を管理・処分する法律関係のことを指します。
そして信託には大きく分けて、2つあります。
1つ目は「商事信託」、2つ目は「民事信託」です。
商事信託 |
財産を託される人が報酬を得るために行う。 |
民事信託 |
財産を託される人が報酬を得ないで行う。 |
民事信託は、だれでも財産管理を目的に使用できる仕組みであり、そのなかでも家族・親族に財産管理を任せる仕組みを「家族信託」といいます。
家族信託のメリットは?
では、家族信託はどのような場合に活用したらいいのでしょうか?
以下で家族信託を活用するメリットをご説明します。
1.認知症による資産凍結を防げる
認知症になると、財産は凍結されてしまううえ、認知症になった本人はあらゆる契約行為ができなくなります。
将来的に介護施設に入ろうと思っている方、収益不動産をお持ちの方、ご自身の財産を凍結させずご子息に管理してほしい方は、認知症になる前になんらかの対策を行う必要があります。
そこで家族信託を活用します。
家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を任せることができ、託した後に認知症になってしまっても、資産が凍結されることなく、ご子息や親族の皆様が財産の管理・処理をスムーズに行うことができます。
2.柔軟な財産管理が実行できる
家族信託は財産を預ける人(親)と財産を預かる人(家族)の契約行為です。
そのため、契約上事前に決めた内容であれば、財産を自由に管理、運営、売却することができます。
例えば、ご自宅を売却することや、売却して得た資金で財産や収益不動産を購入することもできます。また、反対に資産の売却をできなくすることもできます。
3.【遺言+受遺者の財産管理】の機能がある
本人が死亡してしまい、遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合には、成年後見制度を活用し成年後見人に財産管理を任せることになりかねません。
しかし、家族信託を活用すれば、「遺言」の機能として本人が死亡してしまった後に財産を引き継ぐ人を契約書の中で指定でき、更に本人が亡くなってしまった後も本人の生前、財産の管理を任されていた人の下で、そのまま財産の管理が可能となります。
【注意点】家族信託から漏れた財産には遺言書が必要
家族信託は生前に信託契約を結ぶことですが、その際に把握できていない財産があったり、その後に生じた財産があると、それらの財産は家族信託の適用範囲から漏れることになります。
そのため、家族信託でカバーできない財産については、遺言書を作成する必要があります。
遺言書を作成すれば、相続財産を誰に相続するのかを指定することができます。
4.世代を超えた財産の承継ができる
家族信託に遺言の機能があることを説明しましたが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで本人が指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者を指定することができます。
また、相続によって財産を受け取った方が認知症や障害により、遺言等を使用することができない場合でも、その方に代わって資産を受け取る方を指定できますので、後々の遺産分割協議による家族・親族同士の争いを避けることができます。
5.共有財産を巡ったトラブル回避に繋がる
家族信託では、不動産などの共有者全員の同意(全員の実印の押印など)が得られなくなることで、いいタイミングで有効活用や処分ができなくなるリスクを回避できます。
このようなトラブルは、財産の行方をあらかじめ財産を承継する方々の中で決めていなかったことが原因で起こる場合が多いです。
家族信託ではあらかじめ財産を管理する人を指定できるため、このようなトラブルが起こるリスクを減らすことができます。
家族信託のデメリットは?
家族信託は有効な信託の一つですが、万能ではありません。
例えば家族信託には身上監護権は含まれていません。
これは、認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができないということです。
また家族信託の受託者を誰もやりたがらない場合もあります。そうすると家族信託自体ができません。
ただし、家族信託はこれまでお話ししてきたようにメリットが多くあります。
そして、この家族信託を補完する形で成年後見制度を利用するのも、手段の一つです。
それぞれの制度で何ができて、何ができないのか、人によっても状況は大きく異なります。
相続の専門家に相談し、まずはご自身の状況を把握されたうえで、最適な手段を選びましょう。
相続の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
平塚で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)