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相続における死亡による口座凍結を解除する方法とは?司法書士が解説 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の銀行口座が凍結されることは多くの方がご存知かと思います。

本記事では、相続に強い司法書士が相続における口座凍結の解除について解説いたします。

口座が凍結されるタイミング

意外と知られていないかもしれませんが、実は被相続人(亡くなった方)の口座が死亡によって自動的に凍結されることがありません。

口座が凍結されるタイミングは銀行が被相続人の死亡の事実を知ったときです。

死亡届を役所に提出すると、口座が自動的に凍結されるという誤解がよくありますが、実際にこういう仕組みがありません。

役所の情報は銀行に共有されないため、親族が銀行に連絡して口座の名義人が死亡したことを伝えると、口座が初めて凍結されます。

また、同じ銀行の場合には内部で情報の共有がされますが、銀行間に情報が共有されません。個別に各銀行に通知しなければなりません。

口座が凍結されると、何が変わる?

口座が凍結されると、すべての取引ができなくなります。

入出金ができなくなる

銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の口座が凍結されます。口座の凍結に伴い、原則すべての入出金が停止されます。お金の引き出しはもちろん、預け入れもできなくなります。被相続人本人のためにお金が必要な場合(葬儀費用、入院費など)であっても、引き出すことができません。

振り込み、口座引き落とし、配当金の受取もできなくなる

口座が凍結されると、クレジットカードや公共料金の引き落としもできなくなります。放置すると、延納金などが発生します。

もし被相続人の名義で電気、水道、ガスを契約されている場合、延納が発生すると、止められてしまうので、要注意です。

被相続人が株式の投資をされていた場合には、配当金の受取もできなくなります。

口座凍結の解除方法

口座の凍結を解除する方法として、下記の2つの方法があります。

①口座を解約して払い戻す

②亡くなった方の口座を名義変更して引き継ぐ

なお、一部の銀行によって払い戻しを選択するしかできない場合もあります。銀行に直接連絡して確認することが無難だと思います。

相続における銀行の手続きの流れ

ここでは相続における一般的な銀行の手続きの流れを説明いたします。

①銀行への連絡

相続が発生すると、銀行の窓口に被相続人が亡くなったことを伝えます。銀行はこの連絡を受けて被相続人名義の口座を凍結します。

それから、相続手続きについて、銀行によって、来店を要求されることもあれば、そのまま電話で必要書類を案内してくれる場合もあります。不安な場合には、窓口で直接手続きの説明を受けたほうがいいでしょう。

②必要書類の準備と提出

銀行から要求された書類を揃ったら、銀行に連絡して書類を窓口に提出いたします。必要な書類はケースによりますが、一般的なものは下記になります。遺産分割協議書や遺言書がある場合には書類が変わってきます。

遺産分割協議について、詳しくはこちらから>>>

遺言について、詳しくはこちらから>>>

相続人が1人の場合

①相続届(各銀行ごとに雛形が異なる)
②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④相続人の印鑑証明書
※②③は法定相続情報一覧図で代用可

相続人が複数の場合(遺産分割協議の場合)

①相続届(各銀行ごとに雛形が異なる)
②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書
⑤遺産分割協議書
※②③は法定相続情報一覧図で代用可 

遺言書がある場合

①相続届(各銀行ごとに雛形が異なる)
②亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本
③口座を引き継ぐ相続人の戸籍謄本
④口座を引き継ぐ相続人の印鑑証明書
⑤遺言書(自筆証書遺言の場合には検認が必要)

※上記はあくまでも一般的な必要書類です。銀行や事例により上記以外の書類を求められることもあります。

③口座凍結の解除

必要書類を提出すれば、2~3週間程度で口座の凍結は解除されます。被相続人の口座を引き継ぐ名義変更の場合、新しい名義の通帳が発行されます。払戻しの場合、払戻し金は指定した口座に振り込まれます。

口座凍結の解除が長期化の場合には仮払い制度!

上記の手続きがうまくいった場合には、少なくとも2週間かかります。また、実際に相続人が複数名いる場合、遺産協議の合意まで時間がかかるケースが多いです。たとえば、相続人の中に認知症の方がいたり、行方不明の方がいたり、協力しない方がいたりすることがよくあります。そうなると、必要書類の準備が遅延したり、口座凍結の解除が長期化になります。葬儀費用や被相続人の借金の返済などにも影響を与えます。

そこで、「仮払い制度」が創設されました。令和元年7月1日から、この制度を使えば、各相続人が単独で凍結口座から預金の払戻しを受けることができます。ただし、払戻しを受けられる金額には次のとおり制限があります。

「被相続人の死亡時の預金残高×払戻しを受ける相続人の法定相続分×1/3」(ただし、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限)

仮払い制度を利用するためには、下記の書類を銀行に提出する必要があります。

①銀行所定の申請書
②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④払戻しを受ける相続人の印鑑証明書

銀行によって、求められる書類が多少違います。直接銀行に問い合せたほうが安心です。

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