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相続放棄によくある誤解をケース別に司法書士が解説 - 【公式】平塚相続遺言相談センター|無料相談実施中!

当事務所では多数のお客様から相続放棄についてご相談を頂いております。その中で、よく誤解されるケースを解説いたします。相続放棄に不安を感じている方はぜひ一度司法書士に相談することをお勧めします。

 

相続放棄の期間・期限についてのケース

ケース1

相続放棄は、「亡くなった日」から3ヶ月以内に申請する必要があるのですか?

いいえ。相続放棄の期限は、「亡くなった日」からではなく、「亡くなったことを知った日」から3ヶ月以内です。

ケース2

相続放棄は、3ヶ月以内に全ての手続きを「完了」させる必要があるのですか?

いいえ。相続放棄は、3ヶ月以内に「申請」する必要があります。「申請」さえ3ヶ月以内にすれば、全ての手続きが「完了」するのは3ヶ月を過ぎてからでも大丈夫です。

ケース3

生前に相続放棄をすることはできるのですか?

できません。相続放棄とは「相続」を放棄する手続きなので、生前(相続が発生していない段階)ではすることができません。

相続放棄における相続権についてのケース

ケース4

私が相続放棄をすると、私の子供に相続がまわるのですか?

いいえ。相続放棄をした方は相続がその方の子供にまわらないです。なお、亡くなられた方の「子」が既に亡くなっている場合は、その「子」の子に相続がまわります。

ケース5

幼少期に両親が離婚し、私は父についたので、母と全く交流がありません。その場合、私は母の相続人とはならないのですか?

いいえ。全く交流がなかったとしても、お父様の子であるこは変わりません。お父様の相続人となります。

ケース6

私は、他家に嫁いで名字が変わっているので、実父母の相続人とはならないのですか?

いいえ。他家に嫁いで名字が変わっても、ご両親の子であることは変わりません。お父様やお母様の相続人となります。

相続放棄における借金や負債についてのケース

ケース7

遺品を確認しましたが、負債の存在を示す請求書や督促状は見つかりませんでした。この状況であれば、相続放棄をしなくて良いのでしょうか?

遺品に負債の存在を示すものがなくとも、隠れた負債が存在する可能性はあります。そのため、相続放棄をするかどうかに関しては、後から負債が判明される可能性を含めて判断しなければなりません。

ケース8

債権者に対しては、相続放棄することを隠しておいた方が良いのですか?

いいえ。相続放棄は法律で認められた正当な権利です。そのため、相続放棄をする旨を隠す必要はありません。

また、相続放棄をする旨を債権者に伝えたからといって、相続放棄の手続きを妨害されることはありません。 

ケース9

相続放棄をした後、負債返済を免除してもらうために、債権者と交渉する必要があるのですか?

いいえ。相続放棄をすると、相続人でなくなります。相続人でなければ、当然、亡くなられた方の負債を返済する義務もありません。

ケース10

現時点で発覚していない借金については、相続放棄をすることができないのですか?

いいえ。相続放棄とは、亡くなられた方が遺したものを全て放棄する手続きです。そのため、現時点で発覚していない借金も含めて、全て放棄することができます。

ケース11

私は故人の借金について保証人になっています。その場合でも、相続放棄をすることによって、借金の返済義務を免れることができますか?

できません。亡くなられた方の借金について、貴方ご自身が保証人になっている場合は、相続放棄をしても、その借金の返済義務を免れることができません。

ケース12

故人の借金が見つかったので債権者に連絡したところ、相続放棄をするように促されました。お金を取り立てたいはずの債権者が相続放棄をするように促すのは、何か裏があるのでしょうか?

債権者としては、わざわざ相続人から取り立てるよりも、「損金」として処理してしまった方が楽という事情があります。

ただ、相続人全員が相続放棄をしないと「損金」として計上できないという会計上の問題があって、相続放棄をするように促してくることが多いというのが実態です。

相続放棄における遺産分割協議についてのケース

ケース13

他の相続人が全てを相続する旨(私は何も相続しない旨)を明記した遺産分割協議書に署名捺印すれば、私は何も引き継がなくて済みますか?

いいえ。遺産分割協議は相続人内の話し合いだけで完了するため、法律の効力がありません。遺産分割協議書に負債も含めて何も相続しないと明記しても、負債の債権者に対しては効力がありません。

一方で、相続放棄は家庭裁判所の承認を経て完了すると、法的に効力が生じます。従って、負債の債権者も含めて、誰に対しても、相続放棄した旨を主張することができます。

相続放棄における年金、保険金についてのケース

ケース14

相続放棄をすると遺族年金や未支給年金を受け取れなくなるのですか?

いいえ。相続と年金は全くの別物です。相続放棄をしても、遺族年金や未支給年金を受け取ることができます。

ケース15

相続放棄をすると死亡保険金を受け取れなくなるのですか?

いいえ。相続と生命保険は原則として別物です。相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。

なお、死亡保険金の受取人として、「亡くなられた方ご自身」が指定されている場合は、相続放棄をすると死亡保険金を受け取ることができなくなります。

その他のケース

ケース16

相続放棄をするためには、必ず相続財産の調査をしなければならないのですか?

いいえ。相続放棄の申請をする際、「相続財産の概略」を家庭裁判所に申告することになりますが、あくまでも「概略」なので、わかっている範囲で申告すれば大丈夫です。

従って、必ずしも相続財産の調査をする必要はありません。そして、相続放棄をすれば、現時点で判明しているものも、判明していないものも、資産も負債も、亡くなられた方が遺したものは全て放棄することになります。

ケース17

ネット上で「相続財産の処分をすると相続放棄ができなくなる」との情報を見ましたが、相続財産の処分をしたか否かを、家庭裁判所の調査官が確認しに来るのですか?

いいえ。相続財産の処分をしたか否かは自己申告であり、家庭裁判所の調査官が確認しに来るわけではありません。

ケース18

明確な理由がないと相続放棄をすることができないのですか?

いいえ。確かに、多くの方は「負債が多いため」等の理由で相続放棄をなさります。

しかし、何か理由がなければ、相続放棄ができないというわけではありません。単に「相続に関わりたくない」というだけでも相続放棄をすることができます。

ケース19

部分的に相続放棄をすることはできるのですか?

できません。相続放棄とは亡くなられた方が遺した全ての資産・負債を放棄する手続きなので、一部分だけを放棄するということはできません。

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